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参考資料3 介護保険福祉用具における種目の評価・検討方法 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》
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介護保険福祉用具における評価・検討方法

②安全性の評価(続き)
貸与種目に追加後の運用方法

○ 新たに貸与種目として追加する場合、当該種目の福祉用具の利用が危険と考えられる対象者や注意
事項等を通知で示す。
(参考)「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」(平成16年課長通知)

(自走用標準車いすの場合)
自走用標準型車いすは、要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴って移動したりする福
祉用具である。車いすでの長時間にわたる活動を保障するため、座位の基盤となる座(シート)、背もたれの
機能に配慮し、上肢や体幹の運動を制限することなく骨盤を安定して支持できるものを選ぶ必要がある。また、
乗り移りや車いすでの作業をしやすくするために、ひじ当てやレッグサポートの形式や形状に注意を払うこと
も重要である。
なお、手で操作する場合は操作しやすい位置にハンドリムがくるものを、足で床を蹴って移動する場合は蹴
りやすいシート高のものを選ぶ必要がある。適正な身体支持が得られる範囲なら、できるだけコンパクトなも
のの方が狭いところでの移動が行いやすくなる。持ち運びにはできるだけ軽量でコンパクトに収納できるもの
が便利である。
(使用が想像しにくい状態像)
歩行:つかまらないでできる
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。したがって、つかま
らないで歩行している場合の使用は想定しにくい。

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