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【資料5】第3期医療費適正化計画に関する進捗状況の調査・分析結果について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38615.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第176回 3/14)《厚生労働省》 |
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参考:高齢者の医療の確保に関する法律
(計画の進捗状況の公表等)
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(次項の
規定による結果の公表及び次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努め
るものとする。
2 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画
の期間(以下この項及び第四項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県
医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
3・ 4
(略)
5 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第三項の評価を行つた年度を除
く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
6
7
厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期
間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正
化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
(略)
(計画の実績に関する評価)
第12条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、
当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行
うものとする。
2 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大
臣に報告するものとする。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該
計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、
関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。
2
(計画の進捗状況の公表等)
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(次項の
規定による結果の公表及び次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努め
るものとする。
2 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画
の期間(以下この項及び第四項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県
医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
3・ 4
(略)
5 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第三項の評価を行つた年度を除
く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
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7
厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期
間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正
化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
(略)
(計画の実績に関する評価)
第12条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、
当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行
うものとする。
2 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大
臣に報告するものとする。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該
計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、
関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
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厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。
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