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【資料1-1】これまでのワーキンググループで頂いた主なご意見 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38564.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第4回 3/18)《厚生労働省》
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これまでのWGで頂いた主なご意見
論点①:公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
(2)本人関与の機会の確保への配慮
日本での二次利用は同意ありきの入口規制が主になってきていたが、二次利用でどう活用されるかわからないものに同意すること自体が難しい
その中で同意を得るとなると、医療機関も二の足を踏む。二次利用が決まった時点で、その二次利用が本当に適切なのかどうかを審査する体制をつくり、
そこに患者や国民の視点を入れる(出口規制)など、国民の理解を得ることが必要である
個人情報の二次利用を社会的に受け入れられるような環境をつくるため、利用目的をどう具体的で適切なものにするかが重要であり、どのような目的で
データが活用されるのか明確に伝えなければならない。さらに、データ利用後も確認でき、目的外の利用がされないような仕組みを作ることが望ましい
一元的な利用申請の受付・審査体制の在り方について、 二次利用の場合は最初の入り口の時点でどのような二次利用の方法があるかが明確に分から
ないことが大半である。 そのような状態で一括して同意することは無理がある。また、医療そのものも難しく知識が必要な上に情報に関する難しい用語が
入ってくるので二重に難しい問題を抱えている利活用に関しては出口規制とし、様々な専門家、一般の外部委員を含めた審査体制で審査する方法が
良い。だとすれば公的機関が質の担保も含めてしっかり進める必要がある
公的DB は既に集積しているデータがあると思う。 既に集積されたデータについて使えるようにするロジックを整理した方がよい。その上で、今後集積す
るデータは丁寧に説明する必要がある
顕名データベース以外のデータベースに利用停止の請求をかけて、悉皆性をなくすのが本当に良いのかという議論はある。果たしてデータが凸凹になるの
がよいのかということも考えながら、本人関与については議論する必要がある
そもそも国民の多くが、公的DBが何かイメージできていないため、(「(4)医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進」と併せて、)まずは公的DB
が何で、なぜ同意を得ることが非現実的なのか、本人を特定されないようにした上で第三者に提供され、どのように使われていくのだということを、国民に分
かりやすいユースケースを出しながら公表・周知していくことが必要なのではないか
規律が全体として緩くなるという形だと、患者さんなどの理解が得られないため、出口規制、保護措置の強化など議論されているが、監督体制の強化も含
めて考えることが重要

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