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【資料1-1】これまでのワーキンググループで頂いた主なご意見 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38564.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第4回 3/18)《厚生労働省》 |
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これまでのWGで頂いた主なご意見
論点①:公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
(4)医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進
国民の理解促進に向けた取組が必要である。次世代医療基盤法における匿名加工情報について、まだ国民の理解が不十分であり、医療機関が患者
に使用する説明文書等は一般の人はおろか、患者ですら理解しづらい。政府が分かりやすい文章で資料を作成して配布する等の取組が必要である
国民の理解も必要だが、医療現場の理解も必要である。マイナンバー保険証の導入と同時に、二次利用に関する懸念を払しょくしないと医療DXそのも
のに歯止めがかかってしまう
一次利用のメリットや意義については理解を得られているが、二次利用については、特に患者の情報漏えい、医療機関の情報漏えい、また目的外(診
療報酬の審査や医療機関の管理・評価)の利用などの点で非常に懸念されている。丁寧な説明を行い、理解と納得を得ることが必要となる。そうしな
いと、オンライン資格確認や3文書6情報の確認に関してもストップがかかる
公的DBでのレセプトデータの使用においても、医療機関が必ずしも同意をして提出されているわけではない。仮名加工情報の利活用のメリット・必要性
とリスク、そしてリスクへの対策(安全性を確保する仕組み)について明確に示さなければ、医療機関側からきわめて強い抵抗があると思う
医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進について、例えば医療機関のサイネージで流せるコンテンツを国が作成して提供したり、YouTubeで配信す
ることが考えられるのではないか。また、教育にも自己の情報管理や二次利用における留意点などを入れていくことが考えられるのではないか
「本人の同意取得を前提とせず仮名化情報を第三者提供」とあるが、その場合は国民・患者と医療現場の十分な理解が非常に重要であり、これが大
前提。リスクを丁寧に説明すると同時にどのようなメリット、新たな成果が生まれるのかの説明が必要
そもそも国民の多くが、公的DBが何かイメージできていないため、まずは公的DBが何で、なぜ同意を得ることが非現実的なのか、本人を特定されないよう
にした上で第三者に提供され、どのように使われていくのだということを、国民に分かりやすいユースケースを出しながら公表・周知していくことが必要なので
はないか(再掲)
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論点①:公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点
(4)医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進
国民の理解促進に向けた取組が必要である。次世代医療基盤法における匿名加工情報について、まだ国民の理解が不十分であり、医療機関が患者
に使用する説明文書等は一般の人はおろか、患者ですら理解しづらい。政府が分かりやすい文章で資料を作成して配布する等の取組が必要である
国民の理解も必要だが、医療現場の理解も必要である。マイナンバー保険証の導入と同時に、二次利用に関する懸念を払しょくしないと医療DXそのも
のに歯止めがかかってしまう
一次利用のメリットや意義については理解を得られているが、二次利用については、特に患者の情報漏えい、医療機関の情報漏えい、また目的外(診
療報酬の審査や医療機関の管理・評価)の利用などの点で非常に懸念されている。丁寧な説明を行い、理解と納得を得ることが必要となる。そうしな
いと、オンライン資格確認や3文書6情報の確認に関してもストップがかかる
公的DBでのレセプトデータの使用においても、医療機関が必ずしも同意をして提出されているわけではない。仮名加工情報の利活用のメリット・必要性
とリスク、そしてリスクへの対策(安全性を確保する仕組み)について明確に示さなければ、医療機関側からきわめて強い抵抗があると思う
医療現場・患者・国民の理解や利活用の促進について、例えば医療機関のサイネージで流せるコンテンツを国が作成して提供したり、YouTubeで配信す
ることが考えられるのではないか。また、教育にも自己の情報管理や二次利用における留意点などを入れていくことが考えられるのではないか
「本人の同意取得を前提とせず仮名化情報を第三者提供」とあるが、その場合は国民・患者と医療現場の十分な理解が非常に重要であり、これが大
前提。リスクを丁寧に説明すると同時にどのようなメリット、新たな成果が生まれるのかの説明が必要
そもそも国民の多くが、公的DBが何かイメージできていないため、まずは公的DBが何で、なぜ同意を得ることが非現実的なのか、本人を特定されないよう
にした上で第三者に提供され、どのように使われていくのだということを、国民に分かりやすいユースケースを出しながら公表・周知していくことが必要なので
はないか(再掲)
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