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【資料2】「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」を踏まえた本会技の検討事項について(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38628.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第11回 3/15)《厚生労働省》
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供給停止・薬価削除プロセスの現状

製薬企業






①-1:製薬企業が対象品目の供給停止について、事前に関係学会の了承を得る

代替企業

①-2:製薬企業が対象品目の代替品の増産対応について、事前に代替企業の了承を
得る




厚生労働省

関係学会

②:製薬企業が厚生労働省に対して、「供給停止事前報告書」を提出する(事前に
関係学会及び代替企業の了承が得られていることを確認の上、受領)



関係学会

③:厚生労働省が対象品目の供給停止可否について、関係学会の意見を聴く(年4
回(4、7、10、1月頃)、確認期間2~3ヵ月程度)


④:厚生労働省が製薬企業に対して、供給停止を了承する
製薬企業








医療機関



⑥:製薬企業が厚生労働省に対して、 「薬価削除願」を提出する
⑦:厚生労働省が対象品目の薬価削除可否について、関係学会の意見を聴く(年2
回(9、12月頃)、確認期間1ヵ月程度)


厚生労働省

⑤:製薬企業が医療機関に対して、対象品目の販売中止に係る情報提供を行う



関係学会

⑧:厚生労働省が対象品目を経過措置期間(最大1年間)へと移行するための告示
を行う

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