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【資料06】血液事業部会について[2.3MB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
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及び医療関係者の協力を得て、感染症に関する情報、安全技術の開発動向、海外
の制度等を参照しながら、必要に応じて検討することとする。
三
安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入
製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より高感度かつ高精度
の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが
必要である。
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情報を収集し、技術
開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及び製造業者がそれらの技術を早期導
入するように指導することとする。
四
自己血輸血の取扱い
輸血用血液製剤により感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは、完全に
は否定できない。このため、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合
には、自己血輸血が推奨されており、国は、血液製剤の使用指針、輸血療法の実
施に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示しており、医療関
係者は、当該指針に沿って適切に行う必要がある。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原
則として行うべきではない。
第七
一
血液製剤の適正な使用に関する事項
血液製剤の適正使用のための各種指針の普及等
国は、血液製剤の使用適正化及び輸血療法の適正化を図るために策定した各種
指針の改定を適宜行うとともに、その普及を図る。また、医療関係者に対する教
育等を通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関におけ
る血液製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効
果的な方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ
れるよう、合同輸血療法委員会の積極的な活用、輸血療法委員会及び輸血部門の
設置並びに責任医師及び担当技師の配置を働きかける。
二
医療機関における取組
医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、その使用状況
を把握するとともに、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に
限って血液製剤を使用するなど、適正使用に努める。
また、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の適正使用
のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を得るよう努
めるとともに、血液製剤の使用に当たっては、原則として患者等より同意を得る
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の制度等を参照しながら、必要に応じて検討することとする。
三
安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入
製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より高感度かつ高精度
の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが
必要である。
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情報を収集し、技術
開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及び製造業者がそれらの技術を早期導
入するように指導することとする。
四
自己血輸血の取扱い
輸血用血液製剤により感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは、完全に
は否定できない。このため、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合
には、自己血輸血が推奨されており、国は、血液製剤の使用指針、輸血療法の実
施に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示しており、医療関
係者は、当該指針に沿って適切に行う必要がある。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原
則として行うべきではない。
第七
一
血液製剤の適正な使用に関する事項
血液製剤の適正使用のための各種指針の普及等
国は、血液製剤の使用適正化及び輸血療法の適正化を図るために策定した各種
指針の改定を適宜行うとともに、その普及を図る。また、医療関係者に対する教
育等を通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関におけ
る血液製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効
果的な方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ
れるよう、合同輸血療法委員会の積極的な活用、輸血療法委員会及び輸血部門の
設置並びに責任医師及び担当技師の配置を働きかける。
二
医療機関における取組
医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、その使用状況
を把握するとともに、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に
限って血液製剤を使用するなど、適正使用に努める。
また、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の適正使用
のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を得るよう努
めるとともに、血液製剤の使用に当たっては、原則として患者等より同意を得る
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