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【資料06】血液事業部会について[2.3MB] (29 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38861.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第5回 3/21)《厚生労働省》 |
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二
採
血
事
業
者
法
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
原
料
血
給 欠
製 尊 当
原 計 く
造 重
料 画 と
又
血 を 認
は
尊
輸
血
漿
重
入
漿
の
の
法
配 し
実
第 分
分 て
製
績
二 画
造
当 を 法 十 製
又 必 該 厚 第 六 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 七 七 造
す
需 大 条 項 販
べ
給 臣 第 の 売
き 製 計 に 二 規 業
こ 造 画 報 項 定 者
と 販 に 告 の に 等
を 売 照 し 規 基
勧 業 ら な 定
告 者 し け に
製
造
等 著 れ 基
に し ば
需 又
対 く な
給 は
し 適 ら
計 輸
て 正 な
画 入
需 を い
を に
二
採
血
事
業
者
法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
原
料
血
給 欠
製 尊 当
原 計 く
造 重
料 画 と
又
血 を 認
は
輸
血
漿 尊
入
漿
の 重
の
法
配 し
実
第 分
分 て
製
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造
当 を 法 十 製
又 必 該 厚 第 五 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 六 七 造
す
需 大 条 項 販
べ
給 臣 第 の 売
き 製 計 に 一 規 業
こ 造 画 報 項 定 者
と 販 に 告 の に 等
を 売 照 し 規 基
勧 業 ら な 定
告 者 し け に
製
造
等 著 れ 基
に し ば
需 又
給 は
対 く な
計 輸
し 適 ら
画 入
て 正 な
需 を い
を に
の 医 労
血
規 薬 働
定 品 大
漿
に 等 臣
分
基 を
画
づ 含
を 製
き む 法 適
こ 血 第 時 剤
れ 漿 二 適
を
十 切
公 分 六 に
表 画 条 把
製 第 握
剤 一 す
の 項 る 中
需 の 必 期
給 規 要 的
な
計 定
需
画 に
給
を 基
の
定 づ
見
き
通
血
同 液
し
条 製
を
踏
第 剤
六 代 厚 ま
項 替 生 え
の 医 労
血
規 薬 働
定 品 大
漿
に 等 臣
分
基 を
画
づ 含
を
き む 法 適 製
こ 血 第 時 剤
れ 漿 二 適
を
十 切
公 分 五 に
表 画 条 把
製 第 握
剤 一 す
の 項 る 中
需 の 必 期
給 規 要 的
な
計 定
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給
を 基
の
定 づ
見
き
通
血
同 液
し
条 製
を
踏
第 剤
六 代 厚 ま
項 替 生 え
- 29 -
第
一 五
血 血
液 液
製 製
剤 剤
の の
安 製
定 造
供 及
給 び
の 供
確 給
保 に
の 関
た す
め る
の 事
需 項
給
計
画
第
一 五
血 血
液 液
製 製
剤 剤
の の
安 製
定 造
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給 び
の 供
確 給
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の 関
た す
め る
の 事
需 項
給
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画
か
ら
採
血
定
に
基
血
事
業
者
に
対
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条
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の 第
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し
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他 規 献 と す 臣
採 定 血 す る
血 及 者 る 血
が び 等 者 液 法
健 採 に
の 第
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上 基 き 法 を 五
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害 に 康 二 示 の
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あ
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る
を 条 こ に
と
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わ 一 と
さ
な 項 さ
れ
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る
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者
か
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血
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者
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六
じ
献 め
血 対
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の を
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全 討
確
保
等
六
献
血
者
の
安
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確
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血
事
業
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法
第
二
十
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第
七
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又 必 該 厚 第 六 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 七 七 造
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需 大 条 項 販
べ
給 臣 第 の 売
き 製 計 に 二 規 業
こ 造 画 報 項 定 者
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事
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第
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五
条
第
七
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法
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二 画
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当 を 法 十 製
又 必 該 厚 第 五 剤
は 要 報 生 二 条 の
輸 に 告 労 十 第 製
入 応 が 働 六 七 造
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べ
給 臣 第 の 売
き 製 計 に 一 規 業
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と 販 に 告 の に 等
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六 代 厚 ま
項 替 生 え
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第
一 五
血 血
液 液
製 製
剤 剤
の の
安 製
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第
一 五
血 血
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