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【参考資料6】医薬品等行政評価・監視委員会運営規程等の改正案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38915.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第15回 3/22)《厚生労働省》 |
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(イ)厚生労働省の参与等及びPMDAの専門委員への就任状況
(ウ)厚生労働省及びAMEDからの研究費の受取状況
(3)申告方法
ア 寄附金・契約金等の受取状況の申告対象期間は、申告日の属する年度の前年
度分とする。委員は、別紙2の申告書により、毎年7月末までに医薬品等行政
評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
イ 寄附金・契約金等の受取状況以外のものの申告対象期間は、申告日の属する
年度を含む過去3年度分とする。委員は、別紙3の申告書により、毎年7月末
までに医薬品等行政評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
ただし、別紙3の内容について変更が生じた場合(別紙3の別紙のみに変更
が生じた場合は除く。)は、別紙3の申告書を再度提出するものとする。
(4)公表方法
委員から提出された申告書の内容について、委員会において医薬品等行政評
価・監視委員会室から報告するとともに、当該申告書を厚生労働省の医薬品等行
政評価・監視委員会のウェブサイトで公開する。
6.雑則
本規程に定めるもののほか、その他運用に必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
7.施行期日
本規程は、令和●年●月●日から施行する。
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(ウ)厚生労働省及びAMEDからの研究費の受取状況
(3)申告方法
ア 寄附金・契約金等の受取状況の申告対象期間は、申告日の属する年度の前年
度分とする。委員は、別紙2の申告書により、毎年7月末までに医薬品等行政
評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
イ 寄附金・契約金等の受取状況以外のものの申告対象期間は、申告日の属する
年度を含む過去3年度分とする。委員は、別紙3の申告書により、毎年7月末
までに医薬品等行政評価・監視委員会室に自己申告するものとする。
ただし、別紙3の内容について変更が生じた場合(別紙3の別紙のみに変更
が生じた場合は除く。)は、別紙3の申告書を再度提出するものとする。
(4)公表方法
委員から提出された申告書の内容について、委員会において医薬品等行政評
価・監視委員会室から報告するとともに、当該申告書を厚生労働省の医薬品等行
政評価・監視委員会のウェブサイトで公開する。
6.雑則
本規程に定めるもののほか、その他運用に必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
7.施行期日
本規程は、令和●年●月●日から施行する。
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