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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4―9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準と
は具体的にどのような内容を指すのか。
(答)
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要
する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え
ないが、明文化されていることが必要である。
【キャリアパス要件Ⅳ】
問5―1

令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6

月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
(答)
・ 旧3加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金
改善額が月額8万円以上という従前の要件の継続が難しくなったことから、令和7年度
以降、月額8万円以上の要件について廃止することとしたものである。
・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月
額8万円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、
「旧特定加算相当の加
算額」については、例えば、令和6年6月以降、新加算Ⅰを算定する場合であれば、6月
以降も旧特定加算Ⅰを算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で
推計して差し支えない。
問5―2 新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上(令和6年度にあっては旧
特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同
じ。
)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
・ 「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上」の処遇改善とな
る者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、
処遇改善後の賃金「440 万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利
費等は含めずに判断する。
問5―3

介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して

いる場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2
人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事