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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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これについて、通知5(1)④においては、
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ なお、入居継続支援加算等当を算定できない状況が常態化し、3 か月以上継続した場合
に変更の届出を行うこととなるが、当該届出の4ヶ月目以降、旧特定加算Ⅰ及び新加算Ⅰ
から、旧特定加算Ⅱ及び新加算Ⅱへの算定区分が変更となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、8月、9
月、10 月と算定することができず、11 月も入居継続支援加算等を算定できないと分かっ
た場合には、11 月から、新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの算定区分の変更が必要となる。
問6-2
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合
には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
・
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の
割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常
生活自立度に係る要件が含まれる。
・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない場合については、3か月間以上継続しなければ、継続して新加算Ⅰ等の要件を
満たしたこととして差し支えない。
【職場環境等要件】
問7―1 職場環境等要件の 24 項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
(答)
・ 新加算等を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組につ
いては従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まで
はない。
【その他】
問8―1
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における
介護報酬総単位数に含めてよいか。
(答)
・ 新加算等の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ なお、入居継続支援加算等当を算定できない状況が常態化し、3 か月以上継続した場合
に変更の届出を行うこととなるが、当該届出の4ヶ月目以降、旧特定加算Ⅰ及び新加算Ⅰ
から、旧特定加算Ⅱ及び新加算Ⅱへの算定区分が変更となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、8月、9
月、10 月と算定することができず、11 月も入居継続支援加算等を算定できないと分かっ
た場合には、11 月から、新加算Ⅰではなく、新加算Ⅱへの算定区分の変更が必要となる。
問6-2
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合
には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
・
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における喀痰吸引を必要とする利用者の
割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常
生活自立度に係る要件が含まれる。
・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない場合については、3か月間以上継続しなければ、継続して新加算Ⅰ等の要件を
満たしたこととして差し支えない。
【職場環境等要件】
問7―1 職場環境等要件の 24 項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
(答)
・ 新加算等を前年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組につ
いては従前の取組を継続していればよく、当該年度において新規の取組を行う必要まで
はない。
【その他】
問8―1
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における
介護報酬総単位数に含めてよいか。
(答)
・ 新加算等の算定における介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。