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介護保険最新情報Vol.1226(「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ ただし、以下の諸手当は、新加算等の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて
差し支えないが、
「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
・ 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手
当、扶養手当等)
問1―4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員に
ついてその日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引上げとして取
り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、
「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
問1―5

キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用につい

て、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 新加算等の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであることから、キ
ャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、新加算等
の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
問1―6

最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た

加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し
得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低
賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満
たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
問1―7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
(答)
・ 賃金改善額には次の額を含むものとする。
・ 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険
料、労災保険料等)における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担