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参考資料3 育成就労制度の創設等に係る法案について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
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改正法の概要(育成就労制度の創設等)
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
第6回(R6.3.22)
参考資料3
技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留
資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設ける
ほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。(公布の日から原則3年以内に施行(注1))
(注1)準備行為に係る規定は公布即施行
入管法
1.新たな在留資格創設
育成就労法 (技能実習法の抜本改正)
1.育成就労制度の目的・基本方針
○ 法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関
○ 技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち
する法律」(育成就労法)に改める。
就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する ○ 育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を
業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設(注2)。
有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目
的とする。
2.特定技能の適正化
○ 政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に
おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。
○ 特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部
委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
2.育成就労計画の認定制度
3.不法就労助長罪の厳罰化
○ 外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。
(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)
4.永住許可制度の適正化
○ 永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等
の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し
て引き続き在留を許可。
(注2)さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための
「企業内転勤2号」の在留資格を創設。
4.その他
4.その他
○ 育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内(注3)である
こと、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外
国人が送出機関に支払った費用額等が基準(注4)に適合していることといっ
た要件を設ける。
○ 転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものと
し、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であ
ること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規
定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件(注5)を満たす場合
(本人意向の転籍)に行う。
3.関係機関の在り方
○ 監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可
要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当
該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
○ 季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。 ○ 外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外
国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。
○ 制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の (注3)主務省令で定める相当の理由(試験不合格)がある場合は、最大で1年の延長可。
実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。
(注4)詳細な要件は、主務省令で定める。
○ 施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の
段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認め
る。
(注5)詳細な要件は、主務省令で定める。具体的には、
・ 同一機関での就労期間については分野ごとに1年から2年の範囲で設定すること
・ 技能等の水準については、技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1~A2
相当の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしていること
を要件とすることを予定している。
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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
第6回(R6.3.22)
参考資料3
技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留
資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設ける
ほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。(公布の日から原則3年以内に施行(注1))
(注1)準備行為に係る規定は公布即施行
入管法
1.新たな在留資格創設
育成就労法 (技能実習法の抜本改正)
1.育成就労制度の目的・基本方針
○ 法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関
○ 技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち
する法律」(育成就労法)に改める。
就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する ○ 育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を
業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設(注2)。
有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目
的とする。
2.特定技能の適正化
○ 政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に
おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。
○ 特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部
委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
2.育成就労計画の認定制度
3.不法就労助長罪の厳罰化
○ 外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。
(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)
4.永住許可制度の適正化
○ 永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等
の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し
て引き続き在留を許可。
(注2)さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための
「企業内転勤2号」の在留資格を創設。
4.その他
4.その他
○ 育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内(注3)である
こと、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外
国人が送出機関に支払った費用額等が基準(注4)に適合していることといっ
た要件を設ける。
○ 転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものと
し、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であ
ること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規
定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件(注5)を満たす場合
(本人意向の転籍)に行う。
3.関係機関の在り方
○ 監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可
要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当
該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
○ 季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。 ○ 外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外
国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。
○ 制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の (注3)主務省令で定める相当の理由(試験不合格)がある場合は、最大で1年の延長可。
実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。
(注4)詳細な要件は、主務省令で定める。
○ 施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の
段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認め
る。
(注5)詳細な要件は、主務省令で定める。具体的には、
・ 同一機関での就労期間については分野ごとに1年から2年の範囲で設定すること
・ 技能等の水準については、技能検定試験基礎級等及び分野ごとに設定するA1~A2
相当の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしていること
を要件とすることを予定している。
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