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参考資料3 育成就労制度の創設等に係る法案について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
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制度見直しのイメージ図
見直し後
現行制度
制
限
な
し
特定技能2号
特定技能2号
特定技能1号
(注2)
5
年
2
年
2
年
1
年
・対象となる職種・分野の
不一致
・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則
・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致(注1)
・業務を拡大、特定技能1号
水準の人材を育成
・地域に根付き共生できる
制度に
→ 長期間産業を支える人材
を確保。
・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等
・転籍の制限緩和(注4)
・ブローカー対策等も適切に
技能実習3号
技能実習2号
特定技能1号
(
注制
3限
)
な
し
5
年
(注2)
育成就労
技能実習1号
3
年
(
原
則
)
・キャリアアップの道筋を明確化
・キャリアパスが不明瞭
・労働者として適切に権利保護
・労働者として権利保護不十分
・関係機関の要件等を適正化
・不適正な送出/受入れ/監理事例
→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。
(注1)育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。
(注4)転籍の制限緩和の内容
(注2)特定技能1号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。
(注3)永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。
○
「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、
手続を柔軟化。
○
以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
・ 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす
2
見直し後
現行制度
制
限
な
し
特定技能2号
特定技能2号
特定技能1号
(注2)
5
年
2
年
2
年
1
年
・対象となる職種・分野の
不一致
・技能実習の職種の細分化
・「帰国」が制度上の原則
・対象となる職種 ・ 分野が
原則一致(注1)
・業務を拡大、特定技能1号
水準の人材を育成
・地域に根付き共生できる
制度に
→ 長期間産業を支える人材
を確保。
・転籍の制限
・技能実習生の失踪問題等
・転籍の制限緩和(注4)
・ブローカー対策等も適切に
技能実習3号
技能実習2号
特定技能1号
(
注制
3限
)
な
し
5
年
(注2)
育成就労
技能実習1号
3
年
(
原
則
)
・キャリアアップの道筋を明確化
・キャリアパスが不明瞭
・労働者として適切に権利保護
・労働者として権利保護不十分
・関係機関の要件等を適正化
・不適正な送出/受入れ/監理事例
→ 魅力ある制度で「選ばれる国」へ。
(注1)育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させるが、
国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外。
(注4)転籍の制限緩和の内容
(注2)特定技能1号については、「試験ルート」での在留資格取得も可能。
(注3)永住許可につながる場合があるところ、永住許可の要件を一層明確化し、
当該要件を満たさなくなった場合等を永住の在留資格取消事由として追加する。
○
「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、
手続を柔軟化。
○
以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転籍を認める。
・ 同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
・ 技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
・ 転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす
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