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参考資料3 育成就労制度の創設等に係る法案について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
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制度見直しの背景と概要③
外国人にとって魅力を感じにくい現行制度
外国人に魅力のある制度で「選ばれる国」へ
➢ キャリアパスが不明瞭
➢ キャリアアップの道筋を明確化
✔ 実習終了後は帰国が制度上の原則であるため、特定
技能1号への移行等によって長期間にわたって日本
で働き、キャリアアップしていくイメージが描きに
くい。
✔ 前職要件(注)等、「技能移転」を理由とする要件が
支障に。
➢ 労働者としての権利保護が不十分
✔ 技能実習生は実習中の立場として、転籍は原則不可。
「やむを得ない事情」による転籍の範囲も不明瞭。
✔ 転籍が制限されていることが失踪問題の原因となる
場合も。
➢ 不適正な送出し、受入れ、監理事例の存在
✔ 不適正な受入れ機関や監理団体による人権侵害事案
の発生等。
✔ 送出機関による高額な手数料徴収等、送出しの適正
に係る問題。
➢ 失踪問題、ブローカーの介入の問題
✔ 我が国の国民にとっても不安、改善の必要。
✔ 分野や業務の連続性の強化により、特定技能への移行を見据えた
キャリアアップの道筋を描くのが容易に。
✔ 前職等に縛られないキャリア形成を可能に。
✔ 業所管省庁によるキャリア形成プランの策定。
➢ 労働者としての権利性の向上
✔ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確
化するとともに、手続を柔軟化。
✔ 3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいも
のの、以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転
籍を認める。
・
・
・
同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
※人材育成の観点から1年とすることを目指しつつも、1年を超える場合、
1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図る仕組みを検討する。
技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす。
➢ 関係機関の要件等を適正化
✔ 受入れ機関や監理団体(監理支援機関)の要件を適正化し、適切な
受入れ・育成を実現。
✔ 原則として二国間取決め(MOC)作成国からのみ受入れを行い、
悪質な送出機関を排除。送出手数料の透明化等により負担を軽減。
✔ 外国人技能実習機構を「外国人育成就労機構」に改組、特定技能
外国人への相談援助業務も行わせ、支援・保護機能等を強化。
➢ ブローカー対策を適切に
[表6]技能実習生の失踪者数
2020年
2021年
2022年
5,885人
7,167人
9,006人
ベトナム
3,741人
ベトナム
4,772人
ベトナム
6,016人
中国
964人
中国
896人
中国
922人
インドネシア
240人
インドネシア
208人
インドネシア
367人
(注)技能実習で従事しようとする業務と同様の業務に外国で従事した経験が
あることや、帰国後、修得した技能等を要する業務への従事が予定されて
いること。
✔ 転籍仲介状況の把握や、不法就労助長罪の法定刑の引上げにより
ブローカーを排除。
✔ 当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない。
➢ 受入れ機関における人材流出等への懸念にも配慮
✔ 転籍の際、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用等について、
正当な補塡がなされるようにする。
✔ 分野別協議会による過度の引き抜き防止のための取組を促進。
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外国人にとって魅力を感じにくい現行制度
外国人に魅力のある制度で「選ばれる国」へ
➢ キャリアパスが不明瞭
➢ キャリアアップの道筋を明確化
✔ 実習終了後は帰国が制度上の原則であるため、特定
技能1号への移行等によって長期間にわたって日本
で働き、キャリアアップしていくイメージが描きに
くい。
✔ 前職要件(注)等、「技能移転」を理由とする要件が
支障に。
➢ 労働者としての権利保護が不十分
✔ 技能実習生は実習中の立場として、転籍は原則不可。
「やむを得ない事情」による転籍の範囲も不明瞭。
✔ 転籍が制限されていることが失踪問題の原因となる
場合も。
➢ 不適正な送出し、受入れ、監理事例の存在
✔ 不適正な受入れ機関や監理団体による人権侵害事案
の発生等。
✔ 送出機関による高額な手数料徴収等、送出しの適正
に係る問題。
➢ 失踪問題、ブローカーの介入の問題
✔ 我が国の国民にとっても不安、改善の必要。
✔ 分野や業務の連続性の強化により、特定技能への移行を見据えた
キャリアアップの道筋を描くのが容易に。
✔ 前職等に縛られないキャリア形成を可能に。
✔ 業所管省庁によるキャリア形成プランの策定。
➢ 労働者としての権利性の向上
✔ 「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確
化するとともに、手続を柔軟化。
✔ 3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいも
のの、以下を要件に、同一業務区分内での本人意向による転
籍を認める。
・
・
・
同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
※人材育成の観点から1年とすることを目指しつつも、1年を超える場合、
1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図る仕組みを検討する。
技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす。
➢ 関係機関の要件等を適正化
✔ 受入れ機関や監理団体(監理支援機関)の要件を適正化し、適切な
受入れ・育成を実現。
✔ 原則として二国間取決め(MOC)作成国からのみ受入れを行い、
悪質な送出機関を排除。送出手数料の透明化等により負担を軽減。
✔ 外国人技能実習機構を「外国人育成就労機構」に改組、特定技能
外国人への相談援助業務も行わせ、支援・保護機能等を強化。
➢ ブローカー対策を適切に
[表6]技能実習生の失踪者数
2020年
2021年
2022年
5,885人
7,167人
9,006人
ベトナム
3,741人
ベトナム
4,772人
ベトナム
6,016人
中国
964人
中国
896人
中国
922人
インドネシア
240人
インドネシア
208人
インドネシア
367人
(注)技能実習で従事しようとする業務と同様の業務に外国で従事した経験が
あることや、帰国後、修得した技能等を要する業務への従事が予定されて
いること。
✔ 転籍仲介状況の把握や、不法就労助長罪の法定刑の引上げにより
ブローカーを排除。
✔ 当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めない。
➢ 受入れ機関における人材流出等への懸念にも配慮
✔ 転籍の際、転籍前の受入れ機関が負担した初期費用等について、
正当な補塡がなされるようにする。
✔ 分野別協議会による過度の引き抜き防止のための取組を促進。
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