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参考資料3 育成就労制度の創設等に係る法案について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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制度見直しの背景と概要②
技能実習制度から「育成就労制度」へ

技能実習制度の目的と実態のかい離の指摘
制度目的
人材育成を通じた技能
移転による国際貢献

➢ 「育成就労制度」を創設

運用実態
かい離
の指摘

✔ 技能実習制度を発展的に解消し、人材確保及び人材育成を目
的とする「育成就労制度」を創設。

経済社会の担い手、国内
の企業等の貴重な労働力

※特定技能制度については、支援等の在り方の適正化を図った上で存続。
※現行の企業単独型技能実習のうち、上記と目的を異にするものの実施の
意義があるものは、別形態で受入れ。

長期にわたり産業を支える人材の確保が困難

長期にわたり産業を支える人材を確保
➢ 特定技能1号水準の人材を育成するための制度に

➢ 対象となる職種・分野の特定技能との不連続
✔ 技能実習2号移行対象職種(全90職種165作業)のうち、
29職種・51作業は、対応する特定産業分野なし(注1) 。

➢ 職種が細分化
✔ 技能実習制度の職種が細分化されているため、従事でき
る業務が限られる。

➢ 実習終了後は「帰国」するのが制度上の原則
✔ 制度目的から、修得させた技能を本邦内で役立てる前提
とはなっておらず、実習修了後は帰国するのが制度上の
原則。
✔ 現に、技能実習生として入国した者のうち、多くは帰国
してしまっている(下記表4、5参照)。
(注1)繊維・衣服関係、アルミニウム圧延・押出製品製造、リネンサプライ、
鉄道施設保守整備等。
[表4]2022年度における技能実習2号及び3号修了者の進路(割合)(注2)
技能実習2号

技能実習3号

帰国(注3)

30.2%

43.7%

特定技能1号

36.4%

39.0%

技能実習3号

24.2%

-

その他

9.2%

17.2%

表中の構成比は小数点第二位を四捨五入

✔ 原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の人材を育成。
✔ 受入れ対象分野は、特定産業分野と原則一致。
✔ 従事できる業務の範囲を特定技能の「業務区分」や関連する
業務に拡大(主たる技能を定めて育成・評価) 。
※季節性のある分野において、業務の実情に応じた受入れ形態を認める。

➢ 受入れ見込数を適切に設定
✔ 人手不足の状況等を適切に把握し、有識者等からなる会議体
の意見を踏まえ、受入れ対象分野、受入れ見込数等を適切に
設定。

➢ 外国人が地域に根付き、共生できる制度に
✔ 日本語能力の向上方策を講じる。
✔ 地域協議会を組織し、地方公共団体も参画して受入れ環境整
備等に取り組むことで、地域への定着を図る。
[表5]2018年に「技能実習1号」で新規入国した者(約14万人)の2024年2月14日現在の状況
帰国済みの者(注4)

62.3%

特定技能1号で在留中の者

27.1%

その他

10.6%

(注2)当該在留資格の許可を受けた日から1年10月以後に帰国した者又は在留資格を変更した者が対象(行方不明に係る届出があった者を除く。)。
(注3)帰国後に改めて入国し、2023年6月末時点で「特定技能1号」又は「技能実習3号」の在留資格で在留していた者は含まない。
(注4)「特定技能1号」に在留資格を変更した後に帰国した者も含む。