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資料3 マイナンバーカードの普及・利活用拡大について (12 ページ)

公開元URL https://www.digital.go.jp/councils/mynumbercard-promotion/8adde791-e214-4b5b-b9ad-4eb89a354dbc
出典情報 マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回 3/19)《デジタル庁》
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マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載について
(デジタル社会形成基本法等の一部改正法案によるマイナンバー法の改正)

〇 マイナンバーカードと同等の機能をスマートフォンに搭載し、マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマートフォン
で同じ本人確認を行えるようにする。
〇 既に措置済のマイナンバーカードの電子証明書機能に加え、マイナンバーカードが保有している基本4情報等
(氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー、顔写真)をスマートフォンに搭載し、本人の了解のもとで、相手
方に提供できるようにする。
■ 申請・搭載
~ マイナンバーカードを用いてオンラインで完結
申請者

発行者(J-LIS)
カードを活用し発行申請
(電子署名・記録情報の送信)

カード代替電磁的記録の発行・送信

■ 利用
~ マイナンバーカードと同様、マイナンバー法上の本人確認等が可能に


マイナンバー法上の
本人確認で利用可能

カード代替電磁的
記録情報の送信

搭載者



様々な行政手続・民間サービスでも利用可能
(本人確認、年齢確認、住民確認等)

カード代替電磁的
記録情報の送信

※1 デジタル社会形成基本法等の一部改正法案:
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
※2 マイナンバー法:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

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