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資料3 マイナンバーカードの普及・利活用拡大について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/mynumbercard-promotion/8adde791-e214-4b5b-b9ad-4eb89a354dbc |
出典情報 | マイナンバーカードの普及・利用の推進に関する関係省庁連絡会議(第6回 3/19)《デジタル庁》 |
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国家資格システムにおいてマイナンバーを登録する方法
○ 国家資格システムにおいて、マイナポータルを通じて、マイナンバーを登録するのは、次の3つのケー
スとなる。
① マイナポータルで、資格情報の登録をする場合
(新規資格取得者の新規登録作業)
② マイナポータルで、住所等の資格情報を変更する場合
(①③でマイナンバーを登録していない者)
③ マイナポータルで表示されるデジタル資格証を活用したい場合
(①②でマイナンバーを登録していない者)
○ 以上の3つの場合において、資格保有者本人の申請により、マイナンバーカードを活用してマイナ
ンバーの登録が行われる。そのため、各種関連団体より、資格保有者に対してマイナンバーの登録
のみを呼びかける必要はないもの。
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○ 国家資格システムにおいて、マイナポータルを通じて、マイナンバーを登録するのは、次の3つのケー
スとなる。
① マイナポータルで、資格情報の登録をする場合
(新規資格取得者の新規登録作業)
② マイナポータルで、住所等の資格情報を変更する場合
(①③でマイナンバーを登録していない者)
③ マイナポータルで表示されるデジタル資格証を活用したい場合
(①②でマイナンバーを登録していない者)
○ 以上の3つの場合において、資格保有者本人の申請により、マイナンバーカードを活用してマイナ
ンバーの登録が行われる。そのため、各種関連団体より、資格保有者に対してマイナンバーの登録
のみを呼びかける必要はないもの。
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