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資料 先-3○通知等の改正について(報告) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00069.html |
出典情報 | 先進医療会議(第131回 4/10)《厚生労働省》 |
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険局医療課に報告すること。
険局医療課に報告すること。
(2) 実績報告
(2) 実績報告
①
(略)
①
(略)
②
先進医療B
②
先進医療B
先進医療会議等において承認された試験期間中に実績
先進医療会議等において承認された試験期間中に実績
報告を求められた技術については、求められた試験期間
報告を求められた技術については、求められた試験期間
又は症例数に達した場合、速やかに医政局研究開発政策
又は症例数に達した場合、速やかに医政局研究開発振興
課に報告すること。
課に報告すること。
(3) 総括報告
(3) 総括報告
申請医療機関は先進医療会議において承認された試験期
申請医療機関は先進医療会議において承認された試験期
間若しくは症例登録が終了した場合又は試験期間若しくは
間若しくは症例登録が終了した場合又は試験期間若しくは
症例登録が終了していない場合でも試験を終了する場合に
症例登録が終了していない場合でも試験を終了する場合に
は、別紙7の様式第1号(再生医療等安全性確保法又は臨
は、別紙7の様式第1号(再生医療等安全性確保法又は臨
床研究法が適用される研究を実施する場合にあっては、主
床研究法が適用される研究を実施する場合にあっては、主
要評価項目報告書又は総括報告書の概要を添付するこ
要評価項目報告書又は総括報告書の概要を添付するこ
と。
)
(※)を医政局研究開発政策課に速やかに報告するこ
と。
)(※)を医政局研究開発振興課に速やかに報告するこ
と。
と。
平成 24 年9月 30 日時点で、先進医療Bとして実施して
いる研究であって、再生医療等安全性確保法及び臨床研究
法のいずれも適用されないものについては、この限りでは
ないが、可能な限り報告することが望ましい。
※
再生医療等安全性確保法が適用される研究にあって
※
は、認定再生医療等委員会で「適」とされた主要評価項
再生医療等安全性確保法が適用される研究にあって
は、認定再生医療等委員会で「適」とされた主要評価項
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険局医療課に報告すること。
(2) 実績報告
(2) 実績報告
①
(略)
①
(略)
②
先進医療B
②
先進医療B
先進医療会議等において承認された試験期間中に実績
先進医療会議等において承認された試験期間中に実績
報告を求められた技術については、求められた試験期間
報告を求められた技術については、求められた試験期間
又は症例数に達した場合、速やかに医政局研究開発政策
又は症例数に達した場合、速やかに医政局研究開発振興
課に報告すること。
課に報告すること。
(3) 総括報告
(3) 総括報告
申請医療機関は先進医療会議において承認された試験期
申請医療機関は先進医療会議において承認された試験期
間若しくは症例登録が終了した場合又は試験期間若しくは
間若しくは症例登録が終了した場合又は試験期間若しくは
症例登録が終了していない場合でも試験を終了する場合に
症例登録が終了していない場合でも試験を終了する場合に
は、別紙7の様式第1号(再生医療等安全性確保法又は臨
は、別紙7の様式第1号(再生医療等安全性確保法又は臨
床研究法が適用される研究を実施する場合にあっては、主
床研究法が適用される研究を実施する場合にあっては、主
要評価項目報告書又は総括報告書の概要を添付するこ
要評価項目報告書又は総括報告書の概要を添付するこ
と。
)
(※)を医政局研究開発政策課に速やかに報告するこ
と。
)(※)を医政局研究開発振興課に速やかに報告するこ
と。
と。
平成 24 年9月 30 日時点で、先進医療Bとして実施して
いる研究であって、再生医療等安全性確保法及び臨床研究
法のいずれも適用されないものについては、この限りでは
ないが、可能な限り報告することが望ましい。
※
再生医療等安全性確保法が適用される研究にあって
※
は、認定再生医療等委員会で「適」とされた主要評価項
再生医療等安全性確保法が適用される研究にあって
は、認定再生医療等委員会で「適」とされた主要評価項
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