よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 先-3○通知等の改正について(報告) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00069.html
出典情報 先進医療会議(第131回 4/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



既評価技術の実施に係る手続

(1)

先進医療実施届出書の提出

提出する先進医療実施届出書は以下のとおりとし、これらを申請医療機関の
開設者に提出し、当該申請医療機関の開設者は、医政局研究開発政策課に提出
すること。なお、再生医療等安全性確保法が適用される研究の場合には再生医
療等提供計画に、臨床研究法に規定する臨床研究の場合には実施計画に、それ
以外の研究の場合には試験実施計画書に、協力医療機関が載っていることを確
認すること。


別紙1の様式第1-1号に定める先進医療実施届出書(厚生労働大臣あて。
正本1通及び副本1通(添付書類を含む。))



別紙1の様式第2号、第4号、第6号、第7-1号、第7-2号、第8-
1号、第8-2号、第9号までに定める書類

(2)


届出書提出後の手続
既評価技術の実施については、部会において協力医療機関の追加の妥当性
を審査することとし、当該届出書を提出した保険医療機関が先進医療Bを実
施する医療機関として認められた場合に、先進医療実施届出書を受理したも
のとする。



届出書を受理した旨の通知を受けた地方厚生(支)局は、保険局医療課か
ら送付される届出書をもとに、届出書を提出した保険医療機関に対して文書
により受理した旨を速やかに通知すること。



当該通知を受けた保険医療機関は、厚生労働大臣が当該届出書を受理した
日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する
月)より当該既評価技術について保険診療と併用できるものとする。



届出書の取下げに係る手続
先進医療実施届出書を提出後に、何らかの理由により届出書を取り下げる場合
には、先進医療Bを実施しないこととなる日をもって速やかに、別紙5の様式第
1号に定める書類を、医政局研究開発政策課に提出すること。



既評価技術に係る届出事項の変更に係る手続
既に届出書が受理されている保険医療機関において、届け出ている先進医療技
術について届出事項に変更が生じた場合には、別紙6の様式第1号(添付書類を
含む。)に定める書類を、医政局研究開発政策課に電磁的記録媒体により提出す
ること(医政局研究開発政策課から指示があった場合には、加えて、書面にて正
-9-

21