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【資料1-1】前回の制度改正における見直し事項の対応状況について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》 |
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前回の制度改正における見直し事項の対応状況
とりまとめの項目
対応状況
現状・実績
第3 薬剤師・薬局のあり方
(1) 患者の薬物療法を支援するために必要な薬剤師・薬局における取組
① 服用期間を通じた継続的な薬学的管理と
患者支援
• 令和2年9月より、薬剤の適正な使用のため薬剤師が必要と認める
場合には調剤後の継続的服薬指導を行うこととし、留意事項を通知
法律改正
で示した。
• 現場でのフォローアップの推進・充実に向けて、フォローアップの
手引きや、5疾病の対人業務の手引きについて検討を行っている。
• 薬剤師は、医療を受ける者の薬剤の使用に関する情報を医師等に提
供することにより、医療提供施設間の連携の推進に努めることとさ
② 医師等への服薬状況等に関する情報の提
供
法律改正
れた。
• 地域連携薬局の認定要件の一つに、医療機関への報告実績を設ける
とともに、医師の処方変更等につながるような意義ある報告を実施
していただくよう、Q&Aを発出した。
• 薬剤師の機能強化・専門性向上に資するよう、必要な知識技能を習
③ 薬剤師の資質の向上
予算事業等
得するための研修事業を実施した。
• 薬剤師の卒後臨床研修に係る調査・検討事業を実施し、薬剤師臨床
研修ガイドラインを令和6年3月に策定した。
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とりまとめの項目
対応状況
現状・実績
第3 薬剤師・薬局のあり方
(1) 患者の薬物療法を支援するために必要な薬剤師・薬局における取組
① 服用期間を通じた継続的な薬学的管理と
患者支援
• 令和2年9月より、薬剤の適正な使用のため薬剤師が必要と認める
場合には調剤後の継続的服薬指導を行うこととし、留意事項を通知
法律改正
で示した。
• 現場でのフォローアップの推進・充実に向けて、フォローアップの
手引きや、5疾病の対人業務の手引きについて検討を行っている。
• 薬剤師は、医療を受ける者の薬剤の使用に関する情報を医師等に提
供することにより、医療提供施設間の連携の推進に努めることとさ
② 医師等への服薬状況等に関する情報の提
供
法律改正
れた。
• 地域連携薬局の認定要件の一つに、医療機関への報告実績を設ける
とともに、医師の処方変更等につながるような意義ある報告を実施
していただくよう、Q&Aを発出した。
• 薬剤師の機能強化・専門性向上に資するよう、必要な知識技能を習
③ 薬剤師の資質の向上
予算事業等
得するための研修事業を実施した。
• 薬剤師の卒後臨床研修に係る調査・検討事業を実施し、薬剤師臨床
研修ガイドラインを令和6年3月に策定した。
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