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【資料1-1】前回の制度改正における見直し事項の対応状況について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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前回の制度改正における見直し事項の対応状況
とりまとめの項目

(2) 患者が自身に適した薬局を主体的に選
択するための方策

対応状況

現状・実績
• 令和3年8月より、一定の機能を有する薬局について表示、名称を
使用できる認定薬局(地域連携薬局、専門医療機関連携薬局)制度

法律改正

を導入した。
(※)認定件数(令和6年2月末時点)
地域連携薬局:4,232件 / 専門医療機関連携薬局:186件
• 令和2年9月※より、調剤された薬剤のオンライン服薬指導を可能

(3) 遠隔服薬指導等

法律改正

とした。※新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた特例的対応を別途実施
• オンライン服薬指導の実施状況等を踏まえ、令和4年3月及び9月
に省令を改正し、実施要件の見直しを行ったほか、実施に当たって
の留意点を「オンライン服薬指導の実施要領」において示した。
• 薬剤師以外が行うことができる業務の考え方について、「調剤業務

(4) 対人業務を充実させるための業務の効
率化

通知発出

のあり方について」(平成31年4月2日付け薬生総発0402第1号厚
生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)により示した。
• 「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」
のとりまとめにおいて、対物業務の効率化の検討の方向性について
示した。
• 麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の

(5) 麻薬流通の合理化

省令改正

条件の下、90日以上譲渡・譲受がない場合において、近隣の麻薬小
売業者間で譲渡・譲受することを可能とした。

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