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資料2-4 株式会社ストライク 御提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240426_01/medical10_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第10回 4/26)《内閣府》
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(参考)手続き面における事例
(その他、下記事例をヒアリングしております。※弊社における事例ではないものも含まれます)
●グループホームの事業譲渡で、総量規制の兼ね合いから事業譲渡契約前に行政から、指定を
認めるか、認められないのか、はっきりとした回答は得られなかった。
そのため、行政がNGという判断を下して、事業譲渡契約が実行されないリスクを抱えながら
契約締結をせざるをえない事例があった。
●地域密着型サービス事業の事業譲渡はセミナー申込から新規指定日まで約6カ月の期間が
かかる自治体がある。(※上記セミナーは新規で指定を受ける地域密着型サービス事業所の
管理者を対象としたもの)
●認可保育園を3園運営している社会福祉法人が、3園のうち1園の事業譲渡を検討。事前に行政に
相談をしたところ担当者からネガティブな反応があり、事業譲渡を断念。その後、社会福祉法人
ごと第三者へ引き継いだ。

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