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資料3 提出資料2(市原参考人) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40399.html |
出典情報 | 新たな地域医療構想等に関する検討会(第4回 5/27)《厚生労働省》 |
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参考:診療報酬の改定
✓目的
訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料の評価を見直す。
✓概要
単一建物診療患者の数が10人以上の患者について、当該保険医療機関における直近
3月間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令
和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)における直近3月間の訪問診療回
数を合算した回数が2,100回以上の場合であって、次の要件をいずれかを満たさない
場合はそれぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
✓条件
イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開
始した実績があること。
ロ)当該保険医療機関において直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有し
ていること又は重症児の十分な診療実績等を有していること
ハ)直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患
者のうち、設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。
ニ)直近3月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患
者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別
に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。
20
✓目的
訪問診療の算定回数が多い医療機関における在宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料の評価を見直す。
✓概要
単一建物診療患者の数が10人以上の患者について、当該保険医療機関における直近
3月間の訪問診療回数及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令
和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)における直近3月間の訪問診療回
数を合算した回数が2,100回以上の場合であって、次の要件をいずれかを満たさない
場合はそれぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
✓条件
イ)直近1年間に5つ以上の保険医療機関から、文書による紹介を受けて訪問診療を開
始した実績があること。
ロ)当該保険医療機関において直近1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有し
ていること又は重症児の十分な診療実績等を有していること
ハ)直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患
者のうち、設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であること。
ニ)直近3月間に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患
者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別
に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。
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