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泉委員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》
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改正案
現行の「かかりつけ医機能」として掲げられている下記8項目については、不明確
かつ、基準が適切とは言い難く、ことに第1号から第3号についてはわかりづらいこ
と、第4号は医療機関として当然のことであること、第5号から第8号は診療報酬の
届出として制限されていることから、全号を下記改正案の3項目とすることが必要と
結論付けた。
なお、この3項目の策定に当たり、
「かかりつけ医機能」を持つべきでない医療機関
の考え方も検討したが、地域ごとに医療提供体制や人口及び人口密度が異なっている
ことから、当面は、
「かかりつけ医機能」は医療機関からの申し出により整理すること
が望ましいとの結論に至ったものである。
議論中、
「かかりつけ医機能」は、国民も医療者も周知、認識が不十分であることも
広がりを見せないことの原因の一つとの指摘もあった。

報告・指導
また、
「かかりつけ医機能」は、医療法に規定する病床機能報告などと同様に、定期
的にその機能の成果、実施状況等を行政が確認、指導を行う(育てていく)べき、と
の意見であった。



○法令で規定されている「かかりつけ医機能」
医療法施行規則第1条の2の2第2項に規定する別表第1中
第2に規定する「提供サービスや医療連携体制に関する事項」中
「(13)地域医療連携体制」の「(ⅲ)身近な地域における日常的な医療の提供や健康
管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下
「かかりつけ医機能」という。

」とされており、厚生労働大臣が定める事項は、次
のとおり。
「医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道
府県知事に報告しなければならない事項」中第 17 条の規定事項

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