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泉委員提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》 |
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(別添)「報告を求めるかかりつけ医機能の内容」対照表
改正医療法(令和7年4月1日施行)第三十条の十八の四
に明記されている、かかりつけ医機能報告対象病院等の報告内容
「省令で定めるもの」についての日本病院会(案)
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
・診療体制(医師数、看護師数)
・自院にかかっている患者に対して、当該患者より診療の要請があった際には、
①自院単独で診療時間内外にかかわらず対応が可能な体制の有無
②自院が所在する地域の他の医療機関と連携して診療時間内外にかかわらず対応が可能な体制の有無
※①②どちらかが有であることが必要
・必要に応じて他の医療機関へ紹介できる体制の有無
・医療相談(人間ドック、健康診断などの結果)の助言の可否
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のう
ち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働
省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
・休日や夜間の診療(初診を含む)の可否
・休日夜間の診療体制(医師数・看護師数)
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する ・連携医療機関等の有無(連携がある場合の当番制の有無)
者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しく ・急性疾患を発症した際の対応方法の助言の可否
・慢性疾患の継続的管理方法の助言の可否
は居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
・緊急時の電話相談の可否
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
・訪問診療、往診の可否
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
・介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者、例えば介護老人福祉施設、介護老人保健施
設、介護医療院、介護療養型医療施設、訪問看護ステーション等との連携の有無
ホ その他厚生労働省令で定める機能
・ターミナルケア、看取りの実施有無
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相 ・連携医療機関名、訪問看護ステーション名等と連携内容
互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容 ・当番制の場合は当番医療機関名と連携内容
・他機関への紹介数
四 その他厚生労働省令で定める事項
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改正医療法(令和7年4月1日施行)第三十条の十八の四
に明記されている、かかりつけ医機能報告対象病院等の報告内容
「省令で定めるもの」についての日本病院会(案)
一 かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
・診療体制(医師数、看護師数)
・自院にかかっている患者に対して、当該患者より診療の要請があった際には、
①自院単独で診療時間内外にかかわらず対応が可能な体制の有無
②自院が所在する地域の他の医療機関と連携して診療時間内外にかかわらず対応が可能な体制の有無
※①②どちらかが有であることが必要
・必要に応じて他の医療機関へ紹介できる体制の有無
・医療相談(人間ドック、健康診断などの結果)の助言の可否
二 前号に規定する機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあつては、かかりつけ医機能のう
ち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあつては、厚生労働
省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容
イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能
・休日や夜間の診療(初診を含む)の可否
・休日夜間の診療体制(医師数・看護師数)
ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する ・連携医療機関等の有無(連携がある場合の当番制の有無)
者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しく ・急性疾患を発症した際の対応方法の助言の可否
・慢性疾患の継続的管理方法の助言の可否
は居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能
・緊急時の電話相談の可否
ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能
・訪問診療、往診の可否
ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能
・介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者、例えば介護老人福祉施設、介護老人保健施
設、介護医療院、介護療養型医療施設、訪問看護ステーション等との連携の有無
ホ その他厚生労働省令で定める機能
・ターミナルケア、看取りの実施有無
三 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相 ・連携医療機関名、訪問看護ステーション名等と連携内容
互に連携して前号に規定する機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容 ・当番制の場合は当番医療機関名と連携内容
・他機関への紹介数
四 その他厚生労働省令で定める事項
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