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泉委員提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40616.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第108回 6/7)《厚生労働省》
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2024 年 3 月 22 日
厚生労働大臣
武 見 敬




一般社団法人
会 長 相

日本病院会
澤 孝 夫

「かかりつけ医機能報告制度」創設に向けた提言
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、2025 年 4 月 1 日
施行予定の改正医療法第六条の三において、
「身近な地域における日常的な診
療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」として「かかり
つけ医機能」が規定されたところです。
また、同じく改正医療法により、国民への情報提供の一環として創設される
「かかりつけ医機能報告制度」では、医療機関に報告を求める項目等の詳細が
今後の厚生労働省令に委任されています。
日本病院会では一昨年 11 月に「かかりつけ医機能」に関し概念的な事項を
お示ししましたが、このような状況を踏まえ、今般、厚生労働省令において定
める必要がある医療機関及び医療機関に報告を求める事項等について、改め
て昨年から 6 回にわたり協議を重ね、この度、以下のとおり取りまとめたの
で提言いたします。

1. 「かかりつけ医機能の報告対象医療機関の範囲」について
日本病院会(案)
原則、当該医療機関にかかっている者(以下、自院の患者)に対して医療
法第六条の三に規定する日常的な診療を提供し、当該医療機関単独もしく
は当該医療機関が所在する地域の他の医療機関と連携(例えば当番制等)す
ることによって、自院の患者より診療の要請があった際には診療時間内外
にかかわらず対応できる医療機関とする。
2.「報告を求めるかかりつけ医機能の内容」について
改正医療法(2025 年 4 月 1 日施行)第三十条の十八第四項に明記されてい
る「かかりつけ医機能報告対象病院等の報告内容」に対応するものとして以下
のとおりまとめた。(別添 対照表も参照)
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