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〇介護保険最新情報vol.1270(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日)」の送付について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(6/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【居住系サービス・施設系サービス】
○
協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の
情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力
医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
(答)
協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を
構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、
協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者で
あっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう
取り組むことが必要。
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協力医療機関連携加算について
問1 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の
情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力
医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
(答)
協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を
構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、
協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者で
あっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう
取り組むことが必要。
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