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資料3_かかりつけ医機能の確保に向けた医師の研修について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40880.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第6回 6/21)《厚生労働省》 |
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地域医療支援病院に関する令和5年医療法改正事項
参考
○ 地域医療支援病院については、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行うこととされていたが、
令和5年医療法改正において、地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修も含めて研修を行うことと
された。
新
第十六条の二
旧
地域医療支援病院の管理者は、 第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、
厚生労働省令の定めるところにより、次に掲
厚生労働省令の定めるところにより、次に
げる事項を行わなければならない。
掲げる事項を行わなければならない。
一・二(略)
一・二(略)
三
三
地域におけるかかりつけ医機能の確保の
ための研修その他の地域の医療従事者の資
地域の医療従事者の資質の向上を図る
ための研修を行わせること。
質の向上を図るための研修を行わせること。
四~七(略)
四~七(略)
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参考
○ 地域医療支援病院については、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行うこととされていたが、
令和5年医療法改正において、地域におけるかかりつけ医機能の確保のための研修も含めて研修を行うことと
された。
新
第十六条の二
旧
地域医療支援病院の管理者は、 第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、
厚生労働省令の定めるところにより、次に掲
厚生労働省令の定めるところにより、次に
げる事項を行わなければならない。
掲げる事項を行わなければならない。
一・二(略)
一・二(略)
三
三
地域におけるかかりつけ医機能の確保の
ための研修その他の地域の医療従事者の資
地域の医療従事者の資質の向上を図る
ための研修を行わせること。
質の向上を図るための研修を行わせること。
四~七(略)
四~七(略)
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