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資料2-1 医療保険制度における妊産婦等の支援の現状について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》 |
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出産育児一時金について
○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険など
の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一
定の金額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施する
ため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
○
令和5年4月から室料差額等を除いた全施設の平均出産費用等を勘案して定めており、原則
50万円(本人支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。
<支給件数・支給額(令和3年度※1 )>
(出典:「医療保険に関する基礎資料」)
支給件数(万件)
支給額(億円)
財源構成
健康保険組合
28
1,160
保険料(10/10)
協会けんぽ
36
1,529
保険料(10/10)
共済組合
12
496
保険料(10/10)
市町村国保
7
301
保険料(1/3)
地方交付税(2/3)
国保組合
2
88
保険料(3/4相当)
国庫補助(1/4相当)(※2)
計
85
3,574
※1
支給額は原則42万円。
※2 全国土木建築国保組合を除く。
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○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険など
の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一
定の金額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施する
ため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
○
令和5年4月から室料差額等を除いた全施設の平均出産費用等を勘案して定めており、原則
50万円(本人支給分48.8万円+産科医療補償制度の掛金分1.2万円)を支給。
<支給件数・支給額(令和3年度※1 )>
(出典:「医療保険に関する基礎資料」)
支給件数(万件)
支給額(億円)
財源構成
健康保険組合
28
1,160
保険料(10/10)
協会けんぽ
36
1,529
保険料(10/10)
共済組合
12
496
保険料(10/10)
市町村国保
7
301
保険料(1/3)
地方交付税(2/3)
国保組合
2
88
保険料(3/4相当)
国庫補助(1/4相当)(※2)
計
85
3,574
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支給額は原則42万円。
※2 全国土木建築国保組合を除く。
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