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【参考資料7】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(令和6年3月22日最終改正) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》
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や耐震構造である旨、工法、工期、竣工日、病棟配置図、院内案内図その他の病院又は診療
所の施設に関することで、客観的な事実として検証可能な事項について、広告可能であるこ
と。
敷地内の写真、建物の外観又は内装を撮影した写真や映像等についても、広告して差し支
えない。
② 入院設備の有無
病床の種類、病棟、診療科別(広告が可能な診療科名に限る。)等の入院設備の有無も差
し支えない。
③ 病床の種別ごとの数(病床数)又は病室数
病室の種類、病棟、診療科別(広告が可能な診療科名に限る。)等の数を広告しても差し
支えない。
④ 保有する施設設備に関する事項
手術室、集中治療室(ICU)、新生児用集中治療室(NICU)、患者搬送車(ヘリコ
プターを含む。)等の有無、数又はその面積等について、広告可能であること。
ただし、これらの施設設備については、病院等の事情により、患者を受け入れられない状
況も予想されることから、いつでも利用可能と誤認を与えるおそれがある表現は、認められ
ない。
⑤ 病室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室又は院内売店その他の設備に関する事項
これらの設備についての有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、費用又は設置年月日
等を広告しても差し支えない。
なお、当該構造設備で実施される「医療の内容」に関することを広告する場合には、(13)
に記載した医療の内容に関して広告可能な事項の範囲に限られるものであることに留意する
こと。
⑥ 障害者等に対する構造上の配慮
バリアフリー構造、院内点字ブロック、点字表示又は音声案内設備等の有無等を広告可能
であり、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨を示すことも差し支えな
いこと。
⑦ 据え置き型の医療機器等の機械器具の配置状況
画像診断装置や放射線治療器等の医療機器又は空気清浄機等の医療機器以外の機械器具の
配置状況について、一般的な名称(例えばMRI、CT等)、それらの写真・映像、導入台
数又は導入日等について、広告可能であること。
ただし、医薬品医療機器等法において、承認又は認証を得ていない医療機器(以下、「未
承認医療機器」という。)については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、
承認又は認証されている医療機器であっても、平成 29 年9月 29 日薬生発第 0929 第4号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の
一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能とな
る販売名や型式番号については、広告は行わないものとすること。
なお、医療機器の使用に関することを広告する際には、(13)に記載した医療の内容に関
して広告可能な事項の範囲に限られるものであることに留意すること。
イ 病院又は診療所の従業者の人員配置
従業者の人数、患者数に対する配置割合等を広告可能であること。性別や職種別、病床、病
棟又は診療科(広告が可能な診療科名に限る。)等ごとの人数や配置状況についても、広告し
て差し支えない。医療従事者以外の従業員の人数や配置状況についても示すことができる。
ただし、人数や配置割合については、時期によって変動する数値であることから、いつの時
点での数値であるのかを歴月単位で併記すること。また、広告された内容(従業員数又は患者
数に対する配置割合等)の正否が容易に検証できるようその広告された数値について、ウェブ
サイトや年報等の住民に周知できる方法により公表しておくこと。
さらに、広告したこれら従業員の人数や配置状況について、広告した時点での数値と現在の
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