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【参考資料7】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(令和6年3月22日最終改正) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告し
てはならないこととされているが、同項の規定により、患者等が自ら求めて入手する情報については、
適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、省令第1条の9の2に規定する要件を
満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広
告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条
の5第2項及び省令第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が
虚偽にわたってはならない。
2
広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ
ェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する
ことその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する
こと
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
①は、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知できる状
態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、
患者等の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。
なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字と
して検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払う
ことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないもの
であること。
②は、表示される情報の内容について、問い合わせ先が記載されていること等により、容易に照会
が可能であり、それにより患者等と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている
場合を指す。
なお、問い合わせ先とは、電話番号、E メールアドレス等をいう。
③は、自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大
きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療
機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介
することにより患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な
費用、治療期間及び回数を掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。
標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高
い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、
リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載
したりといった形式を採用しないこと。
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が
乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行うことができないおそれがあるため、
利点等のみを強調することにより、患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、患者等による医療
の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載
し、患者等に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、医薬品医療機器等法において、承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、あ
るいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品(以下「未
承認医薬品等」という。)を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件として以下の内容について
も十分に記載する必要がある。
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てはならないこととされているが、同項の規定により、患者等が自ら求めて入手する情報については、
適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、省令第1条の9の2に規定する要件を
満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広
告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条
の5第2項及び省令第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が
虚偽にわたってはならない。
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広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ
ェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する
ことその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する
こと
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
①は、患者等が自ら求めた情報を表示するものであって、これまで認知性(一般人が認知できる状
態にあること)がないために医療広告の規制の対象とされていなかったウェブサイトの他、メルマガ、
患者等の求めに応じて送付するパンフレット等が該当しうるものであること。
なお、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字と
して検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払う
ことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないもの
であること。
②は、表示される情報の内容について、問い合わせ先が記載されていること等により、容易に照会
が可能であり、それにより患者等と医療機関等との情報の非対称性が軽減されるよう担保されている
場合を指す。
なお、問い合わせ先とは、電話番号、E メールアドレス等をいう。
③は、自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大
きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療
機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介
することにより患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、標準的な
費用、治療期間及び回数を掲載し、患者等に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。
標準的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高
い追加費用を含む。)までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。
また、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、
リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載
したりといった形式を採用しないこと。
④は、自由診療に関しては、その利点や長所のみが強調され、その主なリスク等についての情報が
乏しい場合には、当該医療機関を受診する者が適切な選択を行うことができないおそれがあるため、
利点等のみを強調することにより、患者等を誤認させ不当に誘引すべきではなく、患者等による医療
の適切な選択を支援する観点から、その主なリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく掲載
し、患者等に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
また、医薬品医療機器等法において、承認等されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品、あ
るいは承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器・再生医療等製品(以下「未
承認医薬品等」という。)を自由診療で使用する場合は、限定解除の要件として以下の内容について
も十分に記載する必要がある。
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