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【参考資料7】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(令和6年3月22日最終改正) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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また、広告された内容(分娩件数)の正否が容易に検証できるようその広告された分娩件数
について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること。
ウ 患者の平均的な入院日数(広告告示第3条第3号関係)
患者の平均的な入院日数は、次に掲げる計算式により計算すること。広告する際には、当該
平均在院日数に係る期間を暦月単位で併記すること。
また、広告された内容(平均在院日数)の正否が容易に検証できるよう、その広告された平
均在院日数について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されている
こと。当該医療機関全体、病床区分、病棟、診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、疾病
ごとの平均在院日数を広告することも差し支えないこと。
在院患者延数
1/2×(新入院患者数+退院患者数)
ただし、病床区分等ごとに計算する場合の平均在院日数にあっては、
在院患者延数
1/2×(新入院患者数
+同一医療機関内の他の病床等から移された患者数
+退院患者数
+同一医療機関内の他の病床等へ移された患者数)
エ 在宅患者、外来患者及び入院患者の数(広告告示第3条第4号関係)
在宅患者、外来患者又は入院患者の数を広告する際には、当該患者数に係る期間を暦月単位
で併記するとともに、広告された内容(患者数)の正否が容易に検証できるようその広告され
た患者数について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されているこ
と。
また、疾患別に広告することも可能であるが、正確な管理記録により、正確な数値であるこ
とを事後検証可能な場合に限ること。
オ 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数(広告告示第3条第5号関係)
エ の患者の実数と同様に、月別等の在宅患者、外来患者又は入院患者の平均数を広告する
際には、当該患者数に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容(平均患者数)
の正否が容易に検証できるようその広告された患者数について、ウェブサイト、年報等広く住
民に周知できる方法により公表されていること。
また、疾患別に広告することも可能であるが、正確な管理記録により、正確な数値であるこ
とを事後検証可能な場合に限ること。
カ 平均病床利用率(広告告示第3条第6号関係)
平均病床利用率は、次に掲げる計算式により計算すること。
また、平均病床利用率を広告する際には、当該平均病床利用率に係る期間を暦月単位で併記
するとともに、広告された内容が容易に検証できるよう、ウェブサイト、年報等広く住民に周
知できる方法により公表されていること。
なお、当該医療機関全体、病床区分、病棟、診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、疾
病ごとの平均病床利用率を広告可能であること。
1日平均在院患者数
算定に係る期間の末日の病床数
キ 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨(広告告示第3
条第7号関係)
治療結果に関する分析を行っている旨又は当該分析の結果を提供している旨については、そ
の検討をする検討会の開催頻度や構成メンバー、分析結果を入手法等についても広告可能であ
るが、当該分析の結果そのものについては、広告が認められていないことに留意すること。
ク セカンドオピニオンの実績(広告告示第3条第8号関係)
いわゆるセカンドオピニオンの実績として、他の医療機関に紹介した患者数及び他の医療機
関から紹介を受けた患者数を当該患者数に係る期間を示した上で、広告可能であること。
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について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること。
ウ 患者の平均的な入院日数(広告告示第3条第3号関係)
患者の平均的な入院日数は、次に掲げる計算式により計算すること。広告する際には、当該
平均在院日数に係る期間を暦月単位で併記すること。
また、広告された内容(平均在院日数)の正否が容易に検証できるよう、その広告された平
均在院日数について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されている
こと。当該医療機関全体、病床区分、病棟、診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、疾病
ごとの平均在院日数を広告することも差し支えないこと。
在院患者延数
1/2×(新入院患者数+退院患者数)
ただし、病床区分等ごとに計算する場合の平均在院日数にあっては、
在院患者延数
1/2×(新入院患者数
+同一医療機関内の他の病床等から移された患者数
+退院患者数
+同一医療機関内の他の病床等へ移された患者数)
エ 在宅患者、外来患者及び入院患者の数(広告告示第3条第4号関係)
在宅患者、外来患者又は入院患者の数を広告する際には、当該患者数に係る期間を暦月単位
で併記するとともに、広告された内容(患者数)の正否が容易に検証できるようその広告され
た患者数について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されているこ
と。
また、疾患別に広告することも可能であるが、正確な管理記録により、正確な数値であるこ
とを事後検証可能な場合に限ること。
オ 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数(広告告示第3条第5号関係)
エ の患者の実数と同様に、月別等の在宅患者、外来患者又は入院患者の平均数を広告する
際には、当該患者数に係る期間を暦月単位で併記するとともに、広告された内容(平均患者数)
の正否が容易に検証できるようその広告された患者数について、ウェブサイト、年報等広く住
民に周知できる方法により公表されていること。
また、疾患別に広告することも可能であるが、正確な管理記録により、正確な数値であるこ
とを事後検証可能な場合に限ること。
カ 平均病床利用率(広告告示第3条第6号関係)
平均病床利用率は、次に掲げる計算式により計算すること。
また、平均病床利用率を広告する際には、当該平均病床利用率に係る期間を暦月単位で併記
するとともに、広告された内容が容易に検証できるよう、ウェブサイト、年報等広く住民に周
知できる方法により公表されていること。
なお、当該医療機関全体、病床区分、病棟、診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、疾
病ごとの平均病床利用率を広告可能であること。
1日平均在院患者数
算定に係る期間の末日の病床数
キ 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨(広告告示第3
条第7号関係)
治療結果に関する分析を行っている旨又は当該分析の結果を提供している旨については、そ
の検討をする検討会の開催頻度や構成メンバー、分析結果を入手法等についても広告可能であ
るが、当該分析の結果そのものについては、広告が認められていないことに留意すること。
ク セカンドオピニオンの実績(広告告示第3条第8号関係)
いわゆるセカンドオピニオンの実績として、他の医療機関に紹介した患者数及び他の医療機
関から紹介を受けた患者数を当該患者数に係る期間を示した上で、広告可能であること。
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