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【参考資料7】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(令和6年3月22日最終改正) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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実態に大きな乖離が認められることがないよう、広告に示す数値は適宜、少なくとも年に1度
は更新すること。
なお、従業員の氏名、年齢、性別、役職又は略歴という人物に関する事項は、医療従事者に
ついては法第6条の5第3項第9号、その他の従業員については、広告告示第4条第5号に規
定されており、広告可能であること。((9)、(15)参照)
(9)
当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従
事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者
による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第9号関係)
本号の規定により、当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看
護師その他の医療従事者に関する事項について、医療を受ける者による医療に関する適切な選択
に資するものとして厚生労働大臣が定めるものについてのみ、限定的に広告可能であること。
広告告示により定められている広告可能な事項は、「当該病院又は診療所において診療に従事
する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴」
(広告告示第1条第1号)及び「次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適
合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の
医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨」(広告告示第1条第2号)である。
ア 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療
従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
① 医療従事者の範囲について
氏名、年齢、性別等が広告可能となる医療従事者とは、法律により厚生労働大臣又は都道
府県知事の免許を受けた医療従事者とし、民間資格の取得者、免許を取得していない者又は
免許停止の処分を受けている期間中である者については、広告できない。
ここでいう医療従事者の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看
護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放
射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救
命士、管理栄養士及び栄養士とする。
② 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別
非常勤の医療従事者については、常時勤務する者と誤解を与えないよう、非常勤である旨
や勤務する日時(例えば、「火曜と木曜の午後」等)を示せば差し支えないものとすること。
常時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告につ
いては、誇大広告として取り扱うことが適当である。
③ 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の役職
「院長」、「副院長」、「外科部長」、「薬剤部長」、「看護師長」又は「主任」等の当
該病院又は診療所における役職を意味するものであり、学会や職能団体等における役職につ
いては、次の略歴に含まれる。
④ 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の略歴
医師又は歯科医師等の医療従事者としての経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身
校、学位、免許取得日、勤務した医療機関(診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、期
間を含む)等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易
に確認できるものであり、専門医や認定医等の資格の取得等は含まれない。
なお、研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選
択に資するものとそうではないものの線引きが困難であることから、広告可能な事項とはさ
れておらず、広告が認められていない事項であることに留意すること。
イ 医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
次に掲げる一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門
医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門
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は更新すること。
なお、従業員の氏名、年齢、性別、役職又は略歴という人物に関する事項は、医療従事者に
ついては法第6条の5第3項第9号、その他の従業員については、広告告示第4条第5号に規
定されており、広告可能であること。((9)、(15)参照)
(9)
当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従
事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者
による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第9号関係)
本号の規定により、当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看
護師その他の医療従事者に関する事項について、医療を受ける者による医療に関する適切な選択
に資するものとして厚生労働大臣が定めるものについてのみ、限定的に広告可能であること。
広告告示により定められている広告可能な事項は、「当該病院又は診療所において診療に従事
する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴」
(広告告示第1条第1号)及び「次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適
合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の
医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨」(広告告示第1条第2号)である。
ア 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療
従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
① 医療従事者の範囲について
氏名、年齢、性別等が広告可能となる医療従事者とは、法律により厚生労働大臣又は都道
府県知事の免許を受けた医療従事者とし、民間資格の取得者、免許を取得していない者又は
免許停止の処分を受けている期間中である者については、広告できない。
ここでいう医療従事者の具体的な範囲は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看
護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放
射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救
命士、管理栄養士及び栄養士とする。
② 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別
非常勤の医療従事者については、常時勤務する者と誤解を与えないよう、非常勤である旨
や勤務する日時(例えば、「火曜と木曜の午後」等)を示せば差し支えないものとすること。
常時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤認を与える広告につ
いては、誇大広告として取り扱うことが適当である。
③ 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の役職
「院長」、「副院長」、「外科部長」、「薬剤部長」、「看護師長」又は「主任」等の当
該病院又は診療所における役職を意味するものであり、学会や職能団体等における役職につ
いては、次の略歴に含まれる。
④ 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の略歴
医師又は歯科医師等の医療従事者としての経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身
校、学位、免許取得日、勤務した医療機関(診療科(広告が可能な診療科名に限る。)、期
間を含む)等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的な事実であってその正否について容易
に確認できるものであり、専門医や認定医等の資格の取得等は含まれない。
なお、研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選
択に資するものとそうではないものの線引きが困難であることから、広告可能な事項とはさ
れておらず、広告が認められていない事項であることに留意すること。
イ 医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
次に掲げる一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構(以下「専門
医機構」という。)が行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨(ただし、専門
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