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【資料1】テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度).pdf (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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本部会で特に検討すべき事項③
(要指導医薬品)
(4)医薬品の特性に応じた要指導医薬品の取扱いについて
<検討会とりまとめ(概要)>
• 限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があり、オンライン服薬指導の実施が適
切ではない医薬品も存在する。医薬品の特性に応じて、対面で情報提供等を行うことが適切な品目については、
オンラインでの情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。
•
医薬品の特性に応じ、必要な場合には一律に一般用医薬品に移行しないことを可能とする措置を講ずることが
必要である。
•
対面販売を必要とし、又は、一般用医薬品に移行しないこととするものについては、その明確化を図ることを
検討すべき
•
OTC医薬品の区分指定後においても、適時適切なリスク評価を行い、適切な区分へ移行する(リスクの高い区分への移行
を含む。)ことを可能とする制度とすべき。
<とりまとめの方向性と異なるご意見>
• オンライン服薬指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない(※店頭での服用が必要なら、プラ
イバシー保護の観点からa)店頭服薬指導+店頭服用 b)オンライン服薬指導+店頭服用 いずれも認められるべき)
• 一般用医薬品に移行しない要指導医薬品を合理的根拠なく追加できる制度には反対
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(要指導医薬品)
(4)医薬品の特性に応じた要指導医薬品の取扱いについて
<検討会とりまとめ(概要)>
• 限定的ではあるが、医薬品の特性により、対面での対応が必要な場合があり、オンライン服薬指導の実施が適
切ではない医薬品も存在する。医薬品の特性に応じて、対面で情報提供等を行うことが適切な品目については、
オンラインでの情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できる制度とする。
•
医薬品の特性に応じ、必要な場合には一律に一般用医薬品に移行しないことを可能とする措置を講ずることが
必要である。
•
対面販売を必要とし、又は、一般用医薬品に移行しないこととするものについては、その明確化を図ることを
検討すべき
•
OTC医薬品の区分指定後においても、適時適切なリスク評価を行い、適切な区分へ移行する(リスクの高い区分への移行
を含む。)ことを可能とする制度とすべき。
<とりまとめの方向性と異なるご意見>
• オンライン服薬指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない(※店頭での服用が必要なら、プラ
イバシー保護の観点からa)店頭服薬指導+店頭服用 b)オンライン服薬指導+店頭服用 いずれも認められるべき)
• 一般用医薬品に移行しない要指導医薬品を合理的根拠なく追加できる制度には反対
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