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「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41039.html
出典情報 「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果(6/28)《厚生労働省》
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前払金の保全措置を講じていない有料老人ホーム
○ 有料老人ホームのうち前払金の保全措置を講じていない事業者は、老人福祉法第29条第9項の規定に違反している。なお、令
和3年度まで前払金の保全措置の対象外となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについては、経過措
置が終了している。
○ 保全措置がない場合、事業者が有料老人ホーム事業を継続できなくなったときに、入居者が最初に支払った前払金の残余分を
返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要。
銀行等による連帯保証委託契約

違反施設の割合

56件 52件

平成23年度

19.8%

24年度

17.2%

25年度

11.7%

115件

26年度

9.3%

5.0%

27年度

6.0%

28年度

4.0%

502件

29年度

2.9%

21.9%

30年度

4.1%

令和元年度

2.1%

2年度

2.0%

718件

3年度

2.0%

31.3%

4年度

1.8%

5年度

2.3%

2.4%

信託会社等による信託契約

2.3%

全国有料老人ホーム協会による入居者生活保証制度
保険会社による保証保険契約

850件
37.1%

その他
前払金の保全措置を講じていない施設数

有料老人ホーム数
(うち)前払金を受領している施設数
(うち)前払金の保全措置を講じていない施設数
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課調べ(令和5年6月30日時点)

検査や改善命令など、改善に向けて
重点的に指導を行うとともに、悪質
な場合には罰則適用を視野に入れ、
厳正な対応をとるように、都道府県
等に要請。

16,543件
2,296件
52件