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「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41039.html |
出典情報 | 「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果(6/28)《厚生労働省》 |
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前払金の保全措置を講じていないことは、法令に違反する行為であることから、前
払金の徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があることを有料老人ホーム事
業者に対して周知徹底を図ること。
なお、利用料等の前払い方式から月払い方式へ変更することや、保全措置を講じる
意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用することが困難な有料老人ホーム
事業者に対しては、担保を必要としない「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」によ
る「入居者生活保証制度」を活用することなどが考えられるので、適確に指導を行うこ
と。
2. 有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保について
(1) 福祉・消防・建築部局が連携した防火上の安全性の確保
有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保については、これまでも「有料老人ホ
ームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省
老健局長通知)の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」において、消火設備や避難設
備を設ける等の消防法及び建築基準法の遵守を求めているところである。
平成30年1月31日深夜に札幌市で発生した火災を受け、「生計困難者等の住まいにお
ける防火安全対策の助言等について」(平成30年3月20日付け厚生労働省社会・援護局保
護課長等)を発出している。通知の主旨を踏まえ、福祉・消防・建築部局が連携して、未
届の有料老人ホームを含めた有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保に向けた取
組をお願いしたい。
(2) スプリンクラー設置の促進
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正により、平成27年4月1日以降、火災発生
時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(同令別表第一⑹項ロに掲
げる施設)については、原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラーを設置するこ
とが義務付けられている。
有料老人ホームについては、避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させる
ものが、同令別表第一⑹項ロに掲げる施設に該当することから、特に既存の有料老人ホ
ームのうち、スプリンクラー設備を設置していないものを運営している事業者に対して
は、消防部局への相談などを踏まえた改修の実施を求めるなど、適切な指導等を実施し
ていただきたい。
また、スプリンクラー設備の設置にあたっては、「地域介護・福祉空間整備等施設整備
交付金」を活用できることから、事業者に対してスプリンクラーの設置を指導する場合
には、当該助成制度を併せて周知することにより、既存の有料老人ホームにおけるスプ
リンクラー設置が着実に実施されるよう促していただきたい。(ただし、当該助成制度の
対象は、平成28年度から1,000㎡未満の有料老人ホームとしているので、留意すること。)
払金の徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があることを有料老人ホーム事
業者に対して周知徹底を図ること。
なお、利用料等の前払い方式から月払い方式へ変更することや、保全措置を講じる
意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用することが困難な有料老人ホーム
事業者に対しては、担保を必要としない「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」によ
る「入居者生活保証制度」を活用することなどが考えられるので、適確に指導を行うこ
と。
2. 有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保について
(1) 福祉・消防・建築部局が連携した防火上の安全性の確保
有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保については、これまでも「有料老人ホ
ームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省
老健局長通知)の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」において、消火設備や避難設
備を設ける等の消防法及び建築基準法の遵守を求めているところである。
平成30年1月31日深夜に札幌市で発生した火災を受け、「生計困難者等の住まいにお
ける防火安全対策の助言等について」(平成30年3月20日付け厚生労働省社会・援護局保
護課長等)を発出している。通知の主旨を踏まえ、福祉・消防・建築部局が連携して、未
届の有料老人ホームを含めた有料老人ホームにおける防火上の安全性の確保に向けた取
組をお願いしたい。
(2) スプリンクラー設置の促進
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正により、平成27年4月1日以降、火災発生
時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(同令別表第一⑹項ロに掲
げる施設)については、原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラーを設置するこ
とが義務付けられている。
有料老人ホームについては、避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させる
ものが、同令別表第一⑹項ロに掲げる施設に該当することから、特に既存の有料老人ホ
ームのうち、スプリンクラー設備を設置していないものを運営している事業者に対して
は、消防部局への相談などを踏まえた改修の実施を求めるなど、適切な指導等を実施し
ていただきたい。
また、スプリンクラー設備の設置にあたっては、「地域介護・福祉空間整備等施設整備
交付金」を活用できることから、事業者に対してスプリンクラーの設置を指導する場合
には、当該助成制度を併せて周知することにより、既存の有料老人ホームにおけるスプ
リンクラー設置が着実に実施されるよう促していただきたい。(ただし、当該助成制度の
対象は、平成28年度から1,000㎡未満の有料老人ホームとしているので、留意すること。)