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「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41039.html |
出典情報 | 「令和5年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第15回)」結果(6/28)《厚生労働省》 |
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③ 届出促進に向けた取組
未届の有料老人ホームの届出を促進するため、引き続き届出制度の周知を図るほか、
未届の有料老人ホームの公表、有料老人ホームの標準指導指針における既存建築物・小
規模建築物の特例の活用など、届出促進に向けた取組を強化すること。
また、新たに確認された未届の有料老人ホームについては、届出制度を把握してい
ないこと等も考えられることから、早期に届出を行うよう指導すること。
(2) 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について
前回(令和4年度)調査に引き続き、今回(令和5年度)の調査においても、老人福祉
法第29条第9項に基づく前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームが一定数確認
された。
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの件数は前回(令和4年度)調査の
41件(前払金を徴収している有料老人ホーム全体に占める割合1.8%)に対し、今回(令和
5年度)調査では52件(同2.3%)となり、件数・割合ともに増加した。これは、未届の有
料老人ホームに対する指導監督が行われた結果把握できたものである一方で、未だに違
反施設が一定数存在している状況は、有料老人ホーム全体の信頼を揺るがしかねない事
態である。保全措置を講じていない義務違反の有料老人ホームが存在している地方公共
団体においては、入居者保護の観点から、以下の内容を踏まえ、厳正な指導を行われるよ
うお願いするとともに、違反施設の着実な解消につなげる観点から、令和5年度の調査
で把握した違反施設について、今年度の調査で改善状況を報告いただき、その結果を公
表することを予定しているので、予めご了知いただきたい。
また、平成30年の老人福祉法の改正により、これまで、前払金の保全措置の義務対象外
となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについても、令和3年
4月1日以降の新規入居者から義務対象となっているため、引き続き、該当する有料老
人ホームに対して十分に周知を図るとともに、その対応状況を細やかに把握するなど、
遺漏なきよう対応されたい。
併せて、従来保全措置を講じている有料老人ホームにおいても、新規入居者に対して
も引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いしたい。
① 前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームに対する指導監督
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対して、老人福祉法に
基づく検査や改善命令など速やかに改善に向けた取組を実施すること。なお、検査の拒
否や改善命令に対する違反等を行った事業者に対しては、同法に基づく罰則の適用も
視野に入れ、より厳正な対応を図ること。
② 前払金の保全措置義務の周知
未届の有料老人ホームの届出を促進するため、引き続き届出制度の周知を図るほか、
未届の有料老人ホームの公表、有料老人ホームの標準指導指針における既存建築物・小
規模建築物の特例の活用など、届出促進に向けた取組を強化すること。
また、新たに確認された未届の有料老人ホームについては、届出制度を把握してい
ないこと等も考えられることから、早期に届出を行うよう指導すること。
(2) 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について
前回(令和4年度)調査に引き続き、今回(令和5年度)の調査においても、老人福祉
法第29条第9項に基づく前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームが一定数確認
された。
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの件数は前回(令和4年度)調査の
41件(前払金を徴収している有料老人ホーム全体に占める割合1.8%)に対し、今回(令和
5年度)調査では52件(同2.3%)となり、件数・割合ともに増加した。これは、未届の有
料老人ホームに対する指導監督が行われた結果把握できたものである一方で、未だに違
反施設が一定数存在している状況は、有料老人ホーム全体の信頼を揺るがしかねない事
態である。保全措置を講じていない義務違反の有料老人ホームが存在している地方公共
団体においては、入居者保護の観点から、以下の内容を踏まえ、厳正な指導を行われるよ
うお願いするとともに、違反施設の着実な解消につなげる観点から、令和5年度の調査
で把握した違反施設について、今年度の調査で改善状況を報告いただき、その結果を公
表することを予定しているので、予めご了知いただきたい。
また、平成30年の老人福祉法の改正により、これまで、前払金の保全措置の義務対象外
となっていた平成18年3月31日以前に届出された有料老人ホームについても、令和3年
4月1日以降の新規入居者から義務対象となっているため、引き続き、該当する有料老
人ホームに対して十分に周知を図るとともに、その対応状況を細やかに把握するなど、
遺漏なきよう対応されたい。
併せて、従来保全措置を講じている有料老人ホームにおいても、新規入居者に対して
も引き続き保全措置を講じるよう、事業者に対する継続的な対応をお願いしたい。
① 前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームに対する指導監督
前払金の保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対して、老人福祉法に
基づく検査や改善命令など速やかに改善に向けた取組を実施すること。なお、検査の拒
否や改善命令に対する違反等を行った事業者に対しては、同法に基づく罰則の適用も
視野に入れ、より厳正な対応を図ること。
② 前払金の保全措置義務の周知