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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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医療機関等におけるマイナ保険証の利用時に生じる主な事象・課題への対応
主な事象・課題

健康保険証は有効なのにマイナ
保険証で「無効」と表示される
保険資格の確認ができず10割負
担での請求を行う

顔認証付きカードリーダーが
起動しない
顔認証付きカードリーダーで
顔認証ができない

電子証明書の有効期限が切れると
マイナ保険証として使えなくなる

解決に向けた対応
• 転職や転居等により資格変更があった際に新しい資格情報が
迅速に登録されるよう、昨年6月に省令改正を行い、資格取
得の届出から5日以内(資格変更から10日以内)にシステ
ム登録を求めているが、更に保険者に対し、迅速化を図るた
めに改善計画の策定を求め、フォローアップ調査を実施。
• オン資未登録のままマイナ保険証を使ってしまう事態を回避
するために、①データ登録までの期間の周知、②登録が終
わったことを通知する仕組みを導入。

• カードリーダーの起動時の不具合は、顔認証付きカードリー
ダーやPC(資格確認端末)の日々のシャットダウン、スケ
ジューラー機能の利用により、定期的に電源のオン・オフ
(シャットダウン・再起動)を行うことで解消。
• 顔認証時の読み取りエラーは、カードを袋にいれたまま置く、
カメラに近づき過ぎる、逆光や外光の影響を受けることなど
が主な原因であり、エラー時の対応について周知。
• 電子証明書の有効期間の3か月前からJ-LISより更新手続きの
ご案内が送付されるほか、有効期限満了日まで3か月以下の
場合には顔認証付きカードリーダーの画面上で更新のアラー
ト表示を行っている。
• 本年12月より、電子証明書の有効期間満了後3か月間は、引
き続き資格確認を行えるよう対応。また、12月2日以降は、
有効期限満了日から更新なく一定期間経過した場合には、資
格確認書を職権交付。

マイナンバーカードでオン
ライン資格確認が行えない
場合には、
・「資格(無効)」画面に表
示された喪失済みの資格や
過去の受診歴から確認した
資格情報で請求を行うか、
・被保険者番号等が不詳で
も本人に資格申立書を記載
いただき「不詳レセプト」
として請求を行い、
マイナ保険証を持参した患
者に対して、紙の保険証の
提示がなくとも適切な自己
負担割合(3割等)の支払
を求めるよう周知。

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