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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期間に関する対応
これまでの対応
•
有効期間満了日の3か月前から、本人の元に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、更新手続の
案内の封書が送付されている。
•
有効期間満了日まで3か月以下となった場合には、医療機関・薬局での資格確認の際に、顔認証付きカー
ドリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けた。
今後の対応
•
本年12月より、電子証明書の有効期間満了日から3か月の間は、通常どおり暗証番号の入力や顔認証等
により本人確認を行うことを前提として、手元にあるマイナンバーカードを活用してオンライン資格確認
を行うことができるよう、必要なシステム改修を実施。
•
12月2日以降は、電子証明書の有効期間満了日から一定期間を過ぎても、なお更新手続が行われない場
合には、本人からの申請によらず、医療保険者等から資格確認書を交付。
7
これまでの対応
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有効期間満了日の3か月前から、本人の元に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、更新手続の
案内の封書が送付されている。
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有効期間満了日まで3か月以下となった場合には、医療機関・薬局での資格確認の際に、顔認証付きカー
ドリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出す機能を設けた。
今後の対応
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本年12月より、電子証明書の有効期間満了日から3か月の間は、通常どおり暗証番号の入力や顔認証等
により本人確認を行うことを前提として、手元にあるマイナンバーカードを活用してオンライン資格確認
を行うことができるよう、必要なシステム改修を実施。
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12月2日以降は、電子証明書の有効期間満了日から一定期間を過ぎても、なお更新手続が行われない場
合には、本人からの申請によらず、医療保険者等から資格確認書を交付。
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