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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》 |
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令和6年5月15日
第178回社会保障審議会
医療保険部会
資料1
国民の皆様に安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、以下の取組を完了
① 登録済みデータの点検
• 全ての登録済みデータ(1.6億件)について、住民基本台帳情報との突合を完了【令和5年11月】
確認が必要な約139万件について閲覧停止をしたうえで、保険者等による確認作業を終了
【~令和6年4月】
② 新規の誤り事案の発生を防止
•
今後の新規加入者の登録時に、全てのデータについて住民基本台帳情報とのシステムによる突合を実施
【令和6年5月7日~】
※ 資格取得届における個人番号等の記載義務を法令上明確化。やむを得ず保険者が住民基本台帳情報を取得して加入者の個人番号を
取得する場合には、必ず4情報(漢字カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化 【令和5年6月~】
8
令和6年5月15日
第178回社会保障審議会
医療保険部会
資料1
国民の皆様に安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、以下の取組を完了
① 登録済みデータの点検
• 全ての登録済みデータ(1.6億件)について、住民基本台帳情報との突合を完了【令和5年11月】
確認が必要な約139万件について閲覧停止をしたうえで、保険者等による確認作業を終了
【~令和6年4月】
② 新規の誤り事案の発生を防止
•
今後の新規加入者の登録時に、全てのデータについて住民基本台帳情報とのシステムによる突合を実施
【令和6年5月7日~】
※ 資格取得届における個人番号等の記載義務を法令上明確化。やむを得ず保険者が住民基本台帳情報を取得して加入者の個人番号を
取得する場合には、必ず4情報(漢字カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化 【令和5年6月~】
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