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資料2 医療DXの更なる推進について(報告) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41452.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第109回 7/15)《厚生労働省》
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「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部)(抜粋)

(5)医療 DX の実施主体
(前略)オンライン資格確認等システムを拡充して行う全国医療情報プラットフォームの構築、及び診療報酬改定
DX 等本工程表に記載された施策に係る業務を担う主体を定める。具体的には、社会保険診療報酬支払基金が行ってい
るレセプトの収集・分析や、オンライン資格確認等システムの基盤の開発等の経験やノウハウを生かす観点から、同基
金を、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステムの開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。(中略)
具体的な組織のあり方、人員体制、受益者負担の観点を踏まえた公的支援を含む運用資金のあり方等について速やか
に検討し、必要な措置を講ずる。

「『医療DX令和ビジョン2030』の実現に向けて」
(令和5年4月13日 社保調査会・デジタル社会推進本部

合同PT)(抜粋)

(2)全国医療情報プラットフォーム
(運用にあたっての費用の負担)
・一次利用及び二次利用の基盤となる、新たに構築される全国医療情報プラットフォームの運用にあたっての費用につ
いては、同プラットフォームにおける情報の共有・交換が普及するまでの間、国が負担し責任をもって運営する。
・同プラットフォームの普及後の運営費用については、国、オンライン資格確認等システムに拠出する保険者のほか、
プラットフォームの利用に係る受益者で幅広く費用負担する。特に、二次利用のネットワークについては先行してい
る取組事例も踏まえつつ、今後検討していく。
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