よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-13】埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン[225KB] (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2章
各段階における対応
1.関係機関の役割
都道府県は、市町村の意見を聞いた上で、域内における火葬体制の整備等
必要な体制の整備や調整を図るほか、市町村が行う個別の埋火葬に係る対応
及び遺体の保存対策等を広域的な視点から支援・調整する役割を担うものと
する。
市町村は、墓埋法において、埋火葬の許可権限等、地域における埋火葬の
適切な実施を確保するための権限が与えられていることから域内における火
葬の適切な実施を図るとともに、個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対
策等を講ずる主体的な役割を担うものとする。
医療機関等は、遺体が新型インフルエンザ等の病原体に汚染され又は汚染
された疑いのある場合、プライバシーの保護にも十分配慮した上で、感染拡
大防止の観点から、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にその旨伝わ
るよう留意する。
遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は、対応期においては火葬場の
火葬能力を超える死亡者がでることも考えられるため、都道府県の行う調整
の下、市町村と連携し効率的な遺体の搬送及び火葬に努めるものとする。
国は、死亡者が増加し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場
合、都道府県の要請に応じて必要な支援を行うものとする。
2.準備期までの対応
(1)現状の把握
都道府県は、市町村の協力を得て、火葬場における稼働可能火葬炉数、
平時及び最大稼働時の一日当たりの火葬可能数、使用燃料、その備蓄量及
び職員の配置状況等の火葬場の火葬能力並びに公民館、体育館及び保冷機
能を有する施設など一時的に遺体を安置することが可能な施設(以下「臨
時遺体安置所」という。)数について調査し、その結果について、域内の
市町村及び近隣の都道府県との情報の共有を図るものとする。
(2)火葬体制の構築
① 都道府県は、調査の結果を踏まえ、市町村の意見を聞いた上で、対応期
に備えた火葬体制の整備を行うものとする。その際には、遺体搬送手段の
4
各段階における対応
1.関係機関の役割
都道府県は、市町村の意見を聞いた上で、域内における火葬体制の整備等
必要な体制の整備や調整を図るほか、市町村が行う個別の埋火葬に係る対応
及び遺体の保存対策等を広域的な視点から支援・調整する役割を担うものと
する。
市町村は、墓埋法において、埋火葬の許可権限等、地域における埋火葬の
適切な実施を確保するための権限が与えられていることから域内における火
葬の適切な実施を図るとともに、個別の埋火葬に係る対応及び遺体の保存対
策等を講ずる主体的な役割を担うものとする。
医療機関等は、遺体が新型インフルエンザ等の病原体に汚染され又は汚染
された疑いのある場合、プライバシーの保護にも十分配慮した上で、感染拡
大防止の観点から、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にその旨伝わ
るよう留意する。
遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者は、対応期においては火葬場の
火葬能力を超える死亡者がでることも考えられるため、都道府県の行う調整
の下、市町村と連携し効率的な遺体の搬送及び火葬に努めるものとする。
国は、死亡者が増加し、公衆衛生上の問題が生じるおそれが高まった場
合、都道府県の要請に応じて必要な支援を行うものとする。
2.準備期までの対応
(1)現状の把握
都道府県は、市町村の協力を得て、火葬場における稼働可能火葬炉数、
平時及び最大稼働時の一日当たりの火葬可能数、使用燃料、その備蓄量及
び職員の配置状況等の火葬場の火葬能力並びに公民館、体育館及び保冷機
能を有する施設など一時的に遺体を安置することが可能な施設(以下「臨
時遺体安置所」という。)数について調査し、その結果について、域内の
市町村及び近隣の都道府県との情報の共有を図るものとする。
(2)火葬体制の構築
① 都道府県は、調査の結果を踏まえ、市町村の意見を聞いた上で、対応期
に備えた火葬体制の整備を行うものとする。その際には、遺体搬送手段の
4