よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-2-13】埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン[225KB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
② 市町村は、都道府県の協力を得て、新型インフルエンザ等が全国的に流
行して火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、遺体
を一時的に安置するため、流行が予想される時期の季節等も勘案しなが
ら、臨時遺体安置所を確保できるよう準備するものとする。併せて遺体の
保存作業に必要となる人員等の確保についても準備を進めるものとする。
4.対応期における対応
(1)情報の把握
都道府県は、随時、火葬場の火葬能力について最新の情報を把握すると
ともに、市町村及び近隣の都道府県との情報の共有を図るものとする。
(2)資材等の確保
都道府県は、市町村と連携して、確保した手袋、不織布製マスク、非透
過性納体袋等を、域内における新型インフルエンザ等の発生状況を踏ま
え、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の手に渡るよう調整するも
のとする。
なお、非透過性納体袋については、都道府県が病院又は遺体の搬送作業
に従事する者に必要な数量を配付するものとする。
(3)円滑な火葬及び遺体保存の実施
市町村は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な
火葬が実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じ
て、臨時遺体安置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切
に行うものとする。
(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項
ア)遺体との接触等について
① 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐ
ため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封するととも
に、遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう
努めるものとする。
② また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されて
いる限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺
族等が行うことも差し支えない。
③ 他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあって
6
行して火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こった場合に備え、遺体
を一時的に安置するため、流行が予想される時期の季節等も勘案しなが
ら、臨時遺体安置所を確保できるよう準備するものとする。併せて遺体の
保存作業に必要となる人員等の確保についても準備を進めるものとする。
4.対応期における対応
(1)情報の把握
都道府県は、随時、火葬場の火葬能力について最新の情報を把握すると
ともに、市町村及び近隣の都道府県との情報の共有を図るものとする。
(2)資材等の確保
都道府県は、市町村と連携して、確保した手袋、不織布製マスク、非透
過性納体袋等を、域内における新型インフルエンザ等の発生状況を踏ま
え、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の手に渡るよう調整するも
のとする。
なお、非透過性納体袋については、都道府県が病院又は遺体の搬送作業
に従事する者に必要な数量を配付するものとする。
(3)円滑な火葬及び遺体保存の実施
市町村は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者と連携し、円滑な
火葬が実施できるよう努めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じ
て、臨時遺体安置所として準備している場所を活用した遺体の保存を適切
に行うものとする。
(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項
ア)遺体との接触等について
① 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐ
ため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封するととも
に、遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう
努めるものとする。
② また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されて
いる限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺
族等が行うことも差し支えない。
③ 他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあって
6