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【資料1-2-13】埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン[225KB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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市町村及び近隣都道府県に対して広域火葬の応援・協力を要請し、広域
的な火葬体制を確保するとともに、遺体の搬送の手配等を実施するもの
とする。
イ)遺体の保存対策
① 死亡者が増加し、火葬場の火葬能力の限界を超えることが明らかにな
った場合には、市町村は、都道府県の協力を得て、遺体を一時的に安置
するため、臨時遺体安置所を直ちに確保するものとする。併せて、都道
府県は、臨時遺体安置所における遺体の保存のために必要な保存剤(ド
ライアイス)、非透過性納体袋等の物資を確保するとともに、市町村は、
遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保するものとする。
② 遺体安置所等における遺体の保存及びその搬送に当たっては、可能な
限り、新型インフルエンザ等に感染した遺体とそうでない遺体とを判別
できるよう留意するとともに、感染した遺体の速やかな火葬について配
意するものとする。
ウ)埋葬の活用等
① 万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合
には、市町村は、臨時遺体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとと
もに、都道府県から火葬場の火葬能力について最新の情報を得て、円滑に
火葬が行われるよう努めることとする。
② さらに、新型インフルエンザ等緊急事態において、死亡者の数に火葬場
の火葬能力が追いつかず、火葬を行うことが困難な状態にあり、火葬の実
施までに長期間を要し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必
要があると認められるときは、特定都道府県は、新型インフルエンザ等に
感染した遺体に十分な消毒等を行った上で墓地に一時的に埋葬すること
を考慮するものとする。その際、都道府県知事は、あらかじめ、新型イン
フルエンザ等に起因して死亡したことを確認の上、遺族の意思を確認する
ものとする。また、近隣に埋葬可能な墓地がない場合には、転用しても支
障がないと認められる公共用地等を臨時の公営墓地とした上で当該墓地
への一時的な埋葬を認めるなど、公衆衛生を確保するために必要となる措
置について、状況に応じて検討するものとする。
③ 特定都道府県は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めると
きは、上記の事務の一部を特定市町村に行わせるものとする。
エ)死体の見分について
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