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【資料1-2-13】埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン[225KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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確保のため必要に応じて遺体の搬送作業に従事する者と協定を締結するほ
か、都道府県警察等関係機関と必要な調整を行うものとする。
また、都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防
止のために必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザ等が全
国的に流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするた
めの消耗品(火葬の際に必要となる柩又はこれに代わる板等)等の物資を
確保できるよう準備するものとする。
併せて、火葬業務の実施体制に関しては、緊急時に火葬業務への協力が
得られる火葬業務経験者等をリスト化しておくことも有用である。
② 市町村は、都道府県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な実
施ができるよう調整を行うものとする。その際には戸籍事務担当部局等関
係機関との調整を行うものとする。
(3)近隣都道府県との連携体制の構築
遺体は、できる限り都道府県域内で火葬することが望ましい。しかしな
がら、対応期に火葬場の火葬能力を超える死亡者が一時的にでることも考
えられるため、都道府県は災害時の広域火葬に係る相互扶助協定等を活用
するなどして、近隣の都道府県と遺体を保存するための資器材や火葬に使
用する燃料の融通を迅速に行えるよう連携体制を整備するものとする。
3.初動期における対応
(1)資器材等の備蓄
① 都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のた
めに必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザ等が全国的に
流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消
耗品(火葬の際に必要となる柩又はこれに代わる板等)等の物資を確保す
るものとする。このほか、火葬場に対し、火葬場における使用燃料の備蓄
量の増強を要請するものとする。
また、都道府県は、遺体の保存のために必要な保存剤(ドライアイス)
及び遺体からの感染を防ぐために必要な非透過性納体袋等の物資を確保で
きるよう、域内の火葬能力に応じて準備をするものとする。なお、その際
準備する非透過性納体袋については、可能な限り、顔の部分が透明のもの
としたり、アウターを開ければ顔を見ることができるようインナーを透明
のものとしたりするなど、対応期に使用する際においても感染防止に支障
のない形で遺族等が遺体の顔を見ることが可能となるよう配慮する。
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か、都道府県警察等関係機関と必要な調整を行うものとする。
また、都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防
止のために必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザ等が全
国的に流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするた
めの消耗品(火葬の際に必要となる柩又はこれに代わる板等)等の物資を
確保できるよう準備するものとする。
併せて、火葬業務の実施体制に関しては、緊急時に火葬業務への協力が
得られる火葬業務経験者等をリスト化しておくことも有用である。
② 市町村は、都道府県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な実
施ができるよう調整を行うものとする。その際には戸籍事務担当部局等関
係機関との調整を行うものとする。
(3)近隣都道府県との連携体制の構築
遺体は、できる限り都道府県域内で火葬することが望ましい。しかしな
がら、対応期に火葬場の火葬能力を超える死亡者が一時的にでることも考
えられるため、都道府県は災害時の広域火葬に係る相互扶助協定等を活用
するなどして、近隣の都道府県と遺体を保存するための資器材や火葬に使
用する燃料の融通を迅速に行えるよう連携体制を整備するものとする。
3.初動期における対応
(1)資器材等の備蓄
① 都道府県は、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止のた
めに必要となる手袋、不織布製マスク、新型インフルエンザ等が全国的に
流行した際に火葬場の火葬能力を最大限に発揮できるようにするための消
耗品(火葬の際に必要となる柩又はこれに代わる板等)等の物資を確保す
るものとする。このほか、火葬場に対し、火葬場における使用燃料の備蓄
量の増強を要請するものとする。
また、都道府県は、遺体の保存のために必要な保存剤(ドライアイス)
及び遺体からの感染を防ぐために必要な非透過性納体袋等の物資を確保で
きるよう、域内の火葬能力に応じて準備をするものとする。なお、その際
準備する非透過性納体袋については、可能な限り、顔の部分が透明のもの
としたり、アウターを開ければ顔を見ることができるようインナーを透明
のものとしたりするなど、対応期に使用する際においても感染防止に支障
のない形で遺族等が遺体の顔を見ることが可能となるよう配慮する。
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