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【資料1-2-13】埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン[225KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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は、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く。)・排泄物な
どが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護
(フェイスシールド又はゴーグル)を使用するものとする。また、これ
らの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利
用するものは適切な消毒を行う。
④ 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、
手袋等を着用させる。
イ)消毒措置について
万が一、一時的に密閉状態がなくなった場合など、消毒を行う必要が生じ
た場合には、消毒に用いる薬品は、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウ
ム製剤(濃度200~1,000ppm)、70v/v%イソプロパノール等とし、消毒法
は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭
く方法が望ましい。消毒剤の噴霧は不完全な消毒や病原体の舞い上がりを招
く可能性があり、推奨しない。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合に
ついては火気のある場所で行わない。
ウ)手指衛生について
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を
講じた際等には、手袋を外した後に流水・石けんによる手洗い又は速乾性擦
式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施する。
(5)感染拡大等によって火葬体制が逼迫している場合等の措置
感染拡大等によって火葬体制が逼迫している場合など、必要に応じ以下の
措置を講ずる。
ア)火葬体制の整備
① 都道府県は、市町村に対し、火葬場の経営者に可能な限り火葬炉を稼
働するよう要請するものとする。
② また、都道府県は、市町村、遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する
者と連携を図りつつ、遺体の搬送及び火葬作業にあたる者の感染防止の
ために必要となる手袋、不織布製マスク等の物資を確保することに引き
続き努めるとともに、火葬場の火葬能力を最大限に発揮させるため、速
やかに職員体制の整備や物資の配備に努めるものとする。
③ 都道府県は、市町村及び近隣の都道府県と連携し、遺体の埋葬及び火
葬について、墓地、火葬場等に関連する情報を広域的かつ速やかに収集
し、市町村の区域内で火葬を行うことが困難と判断されるときは、他の
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