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総ー3参考2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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中医協 総-3 参考2
6 .7 .17









令 和 6 年 7 月 12 日
地 方 厚 生 (支 )局 医 療 課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)

御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 (部 )
厚生労働省保険局医療課

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金
の額については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留
意事項について」」(平成 18 年3月 13 日保医発第 0313003 号)の第3の 30(4)及び(8)
においてお示ししているところであるが、その具体的な計算方法は次のとおりであるので、
その取扱いに遺漏のないよう、保険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し周知徹底を図ら
れたい。

第1 計算方法の概要


基本的な考え方
○ 患者の診療に係る費用は、大きく次の(1)及び(2)から構成される。
(1) 選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格
差の4分の1に相当する費用)
(2) 選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合
計額)

○ 患者負担の総額は、(1)である選定療養による「特別の料金」と、(2)のうち
「患者自己負担」の合計となる。
○ 費用の計算に用いる数値のうち、医薬品の規格単位ごとの、「長期収載品と後発医
薬品の価格差の4分の1」と、
「保険外併用療養費の算出に用いる価格」については、
厚生労働省ホームページで公表している対象医薬品リスト(以下「厚労省マスタ」と
いう。)において示す数値を用いる。
2 計算の手順
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