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総ー3参考2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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所定単位に選定療養の対象となる長期収載品以外の医薬品が含まれる場
合にあっては、当該選定療養の対象となる長期収載品以外の医薬品の規格
単位ごとの薬価(当該医薬品が内服薬の場合、1日の処方等又は調剤にお
ける数量を乗じた額)を合算した上で点数を算定すること。



選定療養の対象となる所定単位が複数存在する場合は、所定単位ごとに
点数を算定し、当該算定後に各点数を合算すること。

2.

「特別の料金」は消費税の課税対象であるところ、「長期収載品と後発医薬品
の価格差の4分の1」の額、及びこの額を用いて算定した点数には消費税分は含
まれていないため、上記1.で算定した点数に 10 円を乗じて得た額に消費税分
を加え、「特別の料金」に係る費用(以下「A」という。)を求める。
算式
「特別の料金」に係る費用(A)
=「特別の料金」に係る点数× 10 ×(1+消費税率)(円)

(2) 選定療養を除く保険対象となる費用の計算方法
選定療養を除く保険対象となる費用は、以下のとおり計算されるものである。
1.

第1の2(2)①で公表されている「保険外併用療養費の算出に用いる価格」
を用いて算定告示の例により薬剤料に係る点数を算定する。この場合において、
第2の(1)1.ア~ウに記載の点に留意すること。

2.

上記1.で算定した「選定療養の対象となる長期収載品の薬剤料に係る点数」
に、10 円を乗じて得た額が、「選定療養を除く保険対象となる費用(以下「B」
という。)」である。
算式
選定療養を除く保険対象となる費用(B)
=選定療養の対象となる長期収載品の薬剤料に係る点数×10 (円)

3.患者自己負担の計算方法
上記で求めたBに自己負担率を乗じ、保険対象となる費用のうち患者自己負担
(以下「C」という。)を求める。
算式
患者自己負担(C)=B×自己負担率 (円)
(参考)保険外併用療養費の計算方法
Bに1から自己負担率を控除した率を乗じると、保険外併用療養費となる。
算式
保険外併用療養費=B×(1-自己負担率)(円)
(3) 患者負担の総額の計算方法
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