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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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患者負担の総額は、(1)で求めたAと(2)で求めたCの合計となる。
第3 厚労省マスタについて
厚労省マスタにおける「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」及び「保険外併
用療養費の算出に用いる価格」については、診療報酬の算出に当たってのシステムの関係
により、以下のとおり、小数点以下の計算を調整した数値を公表する。
(1) 「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」
長期収載品と後発医薬品(該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いもの)の価格
差の4分の1の数値は、価格差の4分の1が小数を含む場合、小数第3位を四捨五
入したものを用いる。ただし、薬価基準における長期収載品の規格単位が 10(例
:イソジン液 10% (規格単位 10%10mL))の品目については、小数第2位を四捨五
入したものを用いる。
(計算例)
長期収載品の規格単位ごとの薬価=100.0 円
後発医薬品の規格単位ごとの薬価=49.3 円の場合、
価格差の1/4は、(100.0-49.3)×1/4=12.675 であり、公表する数値は
小数第3位を四捨五入した 12.68 円となる。
(2) 「保険外併用療養費の算出に用いる価格」
長期収載品の規格単位ごとの薬価から、上記(1)で計算した価格を控除した価
格を用いる。
(計算例)(1)の場合
100.0-12.68=87.32 円となる。
(参考)
○別添1 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法(イメー
ジ)
○別添2 計算の具体例(イメージ)
○厚労省マスタ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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第3 厚労省マスタについて
厚労省マスタにおける「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」及び「保険外併
用療養費の算出に用いる価格」については、診療報酬の算出に当たってのシステムの関係
により、以下のとおり、小数点以下の計算を調整した数値を公表する。
(1) 「長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1」
長期収載品と後発医薬品(該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いもの)の価格
差の4分の1の数値は、価格差の4分の1が小数を含む場合、小数第3位を四捨五
入したものを用いる。ただし、薬価基準における長期収載品の規格単位が 10(例
:イソジン液 10% (規格単位 10%10mL))の品目については、小数第2位を四捨五
入したものを用いる。
(計算例)
長期収載品の規格単位ごとの薬価=100.0 円
後発医薬品の規格単位ごとの薬価=49.3 円の場合、
価格差の1/4は、(100.0-49.3)×1/4=12.675 であり、公表する数値は
小数第3位を四捨五入した 12.68 円となる。
(2) 「保険外併用療養費の算出に用いる価格」
長期収載品の規格単位ごとの薬価から、上記(1)で計算した価格を控除した価
格を用いる。
(計算例)(1)の場合
100.0-12.68=87.32 円となる。
(参考)
○別添1 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法(イメー
ジ)
○別添2 計算の具体例(イメージ)
○厚労省マスタ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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