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総ー3参考2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》
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別添2

計算の具体例(イメージ)

XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名

●●●●

XX錠10mg



~~
~~
~~
~~
~~
~~



薬価基準収載
医薬品コード

薬価

後発医薬品
最高価格

長期収載品と後発医薬
品の価格差の4分の1

保険外併用療養費の
算出に用いる価格

100.0

49.3

12.68
【a】

87.32
【b】

「特別の料金」に係る費用

1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分

12.68 円【a】× 2錠 = 25.36 円

3点

3 点 × 30 日 = 90 点

2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
90 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 990 円



選定療養を除く保険対象となる費用

(注)当該長期収載品に係る分

1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分

87.32円【b】× 2錠 = 174.64 円

17点 × 30 日 = 510 点

※ 保険適用分点数

2.選定療養を除く保険対象となる費用
510 点 × 10(円/点)= 5100 円



保険外併用療養費

B × (1- 自己負担率)
5100 円 × (1 - 0.30)= 3570 円

C

患者自己負担

B × 自己負担率
5100 円 × 0.30 = 1530円

17点



患者負担の総額

A+C
990 円 + 1530 円 = 2520円