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総ー3参考2 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第592回 7/17)《厚生労働省》 |
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別添2
計算の具体例(イメージ)
XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名
●●●●
XX錠10mg
A
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~
薬価基準収載
医薬品コード
薬価
後発医薬品
最高価格
長期収載品と後発医薬
品の価格差の4分の1
保険外併用療養費の
算出に用いる価格
100.0
49.3
12.68
【a】
87.32
【b】
「特別の料金」に係る費用
1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
12.68 円【a】× 2錠 = 25.36 円
3点
3 点 × 30 日 = 90 点
2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
90 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 990 円
B
選定療養を除く保険対象となる費用
(注)当該長期収載品に係る分
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
87.32円【b】× 2錠 = 174.64 円
17点 × 30 日 = 510 点
※ 保険適用分点数
2.選定療養を除く保険対象となる費用
510 点 × 10(円/点)= 5100 円
D
保険外併用療養費
B × (1- 自己負担率)
5100 円 × (1 - 0.30)= 3570 円
C
患者自己負担
B × 自己負担率
5100 円 × 0.30 = 1530円
17点
E
患者負担の総額
A+C
990 円 + 1530 円 = 2520円
計算の具体例(イメージ)
XX錠10mg(内服薬)、1日2錠 30日分に係る費用(自己負担率が3割の場合)は以下のとおり計算される。
ただし、「厚労省マスタ」における該当行は表のとおりとする。
品名
●●●●
XX錠10mg
A
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~
薬価基準収載
医薬品コード
薬価
後発医薬品
最高価格
長期収載品と後発医薬
品の価格差の4分の1
保険外併用療養費の
算出に用いる価格
100.0
49.3
12.68
【a】
87.32
【b】
「特別の料金」に係る費用
1.算定告示に基づき点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
12.68 円【a】× 2錠 = 25.36 円
3点
3 点 × 30 日 = 90 点
2.「特別の料金」に係る費用(※ 課税対象、消費税率 10%)
90 点 × 10(円/点)×(1+0.10)= 990 円
B
選定療養を除く保険対象となる費用
(注)当該長期収載品に係る分
1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり
・ 30 日分
87.32円【b】× 2錠 = 174.64 円
17点 × 30 日 = 510 点
※ 保険適用分点数
2.選定療養を除く保険対象となる費用
510 点 × 10(円/点)= 5100 円
D
保険外併用療養費
B × (1- 自己負担率)
5100 円 × (1 - 0.30)= 3570 円
C
患者自己負担
B × 自己負担率
5100 円 × 0.30 = 1530円
17点
E
患者負担の総額
A+C
990 円 + 1530 円 = 2520円